屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
問1
屋外広告物法第2条第1項に規定されている「屋外広告物」の定義に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.ビルの外壁にネオンサインを投影し、表示した広告は、表示時間帯が夜間に限られ、「常時又は一定の期間継続して」表示されたものとは言えないため、屋外広告物には該当しない。
2.鉄道駅の改札口内に、利用者向けに提示された広告は、「公衆に表示」されていることから、屋外広告物に該当する。
3.店舗内のショーウインドーの内側から歩行者向けに掲示した当該店舗のポスターは、屋外広告物に該当する。
4.街頭で配布されている店舗の名称や連絡先等の入ったポケットティッシュは、屋外広告物には該当しない。
1.光の投影も屋外広告。音は屋外広告ではない。
2.改札口内は屋外広告ではない。
3.窓の内側は屋外広告ではない。
4.ティッシュは「常時又は一定の期間継続して表示」していないから屋外広告ではない、で正しい。
問2
屋外広告物法第2条第2項に規定されている屋外広告業に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業のことであり、元請会社しか含まれない。
2.都道府県が条例で屋外広告業の登録の有効期間を定める場合、その期間は5年とすることとされている。
3.業務主任者は一定の知識を有する必要があることから、登録試験機関が実施する試験に合格した者又は都道府県知事の実施した研修を修了した者に限られる。
4.全国的に営業を行う屋外広告業者は、本社の置かれた都道府県のみに登録すれば足りる。
1.間違い。元請けも下請も屋外広告業になり得る。屋外広告法第2-2
2.その通り。屋外広告法第10-2-1
3.間違い。試験や研修が済んだ者以外に、「これらと同等以上の知識を有するもの」も業務主任者になれる。屋外広告法第10-2-3-ハ
4.間違い。都道府県ごとに登録が必要。屋外広告法第9
問3
屋外広告物法第3条第1項において、都道府県が条例で定めるところにより、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止できる場所とされているものとして、 適切でないものはどれか。
1.歴史的風致形成建造物の周辺
2.公園
3.重要文化財に指定された建造物の周辺
4.都市計画法に定められた第1種低層住居専用地域
1.間違い。そんな定めはない。
問4
屋外広告物法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、橋りょうや街路樹に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
2.都道府県は、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、都道府県の区域全域で、広告物の表示を禁止することができる。
3.都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示について、都道府県知事の許可を受けなければならない等の必要な制限をすることができる。
4.都道府県は、広告板の高さ、幅、面積について、遵守すべき基準を定めることができる。
2.間違い。禁止できる地域や場所は限定されている。屋外広告法第3-1
問5
屋外広告物法第7条に規定されている違反に対する措置に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.都道府県知事は、条例に違反した広告物を製作した者に対し、その表示の停止を命じることができる。
2.都道府県知事は、条例に明らかに違反して表示されているはり紙について、職員に命じて除却させることができる。
3.都道府県知事が、違反広告物について除却その他必要な措置を命じようとする場合、当該広告物を表示し、若しくは設置し、又は管理する者を過失がなくて確知することができないときには、これらの措置を自ら行うことができる。
4.違反広告物の管理者に対し、都道府県知事が相当の期限を定めて改善措置を命じたにもかかわらず、その履行がなされなかったため、都道府県知事自らが当該措置を行った場合、都道府県知事はその費用を義務者から徴収することができる。
1.間違い。制作者は対象外。広告物を表示し、掲出物件を設置し、又はこれらを管理するものが対象。
問6
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.公職選挙法による選挙活動のためのポスターであっても、広告物の表示等の禁止地域では、表示してはならない。
2.道標、案内板等は、公衆の利便に供するものであるため、都道府県知事の許可なく表示し、設置することが可能である。
3.禁止地域内において、都道府県知事が指定する公益上必要な施設に、都道府県の規則で定める基準に適合して寄贈者名を表示しようとする場合、都道府県知事の許可を受ければ、表示が可能である。
4.他の都道府県で登録番号を有する自動車は、当該都道府県の条例の規定に従って広告物を表示していれば、登録を受けていない都道府県においても広告物を表示して通行することができる。
1.間違い。公職ポスターや立看板は対象外。屋外広告物条例ガイドライン案11-1-3
2.間違い。知事の許可があれば禁止地域で表示・設置はOK。屋外広告物条例ガイドライン案11-6
3.間違い。都道府県の規則で定める基準に適合しているのなら許可は不要。屋外広告物条例ガイドラインあん11-6
4.正しい。屋外広告物条例ガイドライン案11-2-6
問7
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.表示等につき許可を受けた広告物であれば、その塗料が著しくはく離したとしても、そのまま掲示しておくことができる。
2.都道府県知事は、地域の実情に応じて、許可又は確認の内容ごとに、その許可又は確認の期間を条例で自由に定めることができる。
3.都道府県知事は、許可の際に、美観風致を維持し、又は、公衆に対する危害を防止するため、必要な範囲での条件を附すことができる。
4.信号機に類似した広告物を表示することは特に規制されていない。
1.間違い。著しく汚染し、褪色し、又は塗料の剥離した広告物の設置はNG。屋外広告物条例ガイドライン案13-1
2.間違い。3年以内。屋外広告物条例ガイドライン案15-2
3.その通り。屋外広告物条例ガイドライン15-1
4.間違い。信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなものはNG。屋外広告物条例ガイドライン13-4
問8
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.都道府県知事は、規則で定めた広告物の表示等の許可の基準に適合しない広告物については、いかなる場合であっても、その表示等について許可することはできない。
2.条例の規定による許可等に係る広告物を表示し、又は設置する者は、都道府県知事の許可等を受ければ、管理者を置く必要はない。
3.都道府県知事は、条例の規定を施行するのに必要な限度において、広告物を表示している者やこれらを管理する者に対し、報告や資料提出を求めることができる。
4.条例の規定により、都道府県知事から広告物の表示等の許可等を受けた者は、その許可等の証票の提示を求められた場合に提示できるよう、当該証票を営業所に備え置かなければならない。
1.間違い。特にやむを得ないと認めるときは、第三十四条に規定する屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。屋外広告物条例ガイドライン案17-2
2.間違い。管理者は必要。屋外広告物条例ガイドライン案26
3.その通り。屋外広告物条例ガイドライン案24
4.間違い。当該証票を営業所に備え置くのではなく広告物に貼る。屋外広告物条例ガイドライン案18-1
問9
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.登録された屋外広告業者の登録年月日や登録番号は、都道府県知事により、一般の閲覧に供されている。
2.屋外広告業を営もうとする者は、条例の定めるところにより、その営業を始める30日前までに、都道府県知事に対し登録の申請をしなければならない。
3.都道府県知事は、以前登録を取り消された者から、その処分のあった日から3年を経過した後に再度申請があった場合、前回の登録取消処分を理由に登録を拒否することはできない。
4.屋外広告業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者はその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2.間違い。30日前までにという決まりはない。屋外広告物条例ガイドライン案30-2
問10
景観法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.景観計画の区域内において営業を行う屋外広告業者は、1人で又は数人が共同して、景観行政団体に対し、景観計画の策定を提案することができる。
2.都道府県は、広告物の表示の禁止や制限等に係る条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部について、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)が処理することとすることができる。
3.景観計画に広告物の表示や掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合、当該計画を定めた景観行政団体の屋外広告物条例は、景観計画に即して定めなければならない。
4.景観計画の区域内において、建築物の建築等や工作物の建設等を行おうとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等を景観行政団体の長に届け出なければならない。
1.提案できるのは土地の所有者等。景観法第19条。
問11
景観法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.景観行政団体の長は、景観計画区域内でなくても、良好な景観の形成に重要な建造物を、景観重要建造物として指定することができる。
2.市町村は、都市計画に景観地区を定めた場合は、必要に応じて、当該都市計画に建築物の形態意匠についての制限を定めることができるとされており、必ずしも形態意匠についての制限が定められるとは限らない。
3.景観計画区域内の一団の土地の土地所有者等が、全員の合意により締結し、景観行政団体の長により認定、公告された景観協定であっても、土地所有者等が変わった場合は、その効力は承継されない。
4.市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域の外であっても、景観計画区域が定められた区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、既に良好な景観が形成されている一定の区域について、準景観地区を指定することができる。
1.間違い。景観区域内ではければだめ。景観法19条
2.間違い。都市計画の景観地区では、「必ず」建築物の形態意匠制限を定める。
3.間違い。土地の所有者が変わっても継承される。景観法第86
4.その通り。景観法第74条。
問12
行政代執行法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.代執行を行う場合、原則として、その相手方に、事前に文書で代執行をなすべき旨を戒告しなければならないが、危険が切迫している場合には、戒告をする暇があるときでも、危険の具体的発生を避けるため、その手続を経ないで代執行をすることができる。
2.代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、代執行に先だって、その相手方に証票を呈示しなければならない。
3.代執行令書には、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額が記載されることとなっている。
4.代執行により要した費用は、義務者がそれを納付しない場合、原則として、国税滞納処分の例により徴収されるが、民事執行法上の強制執行によって徴収することも認められる。
1.間違い。戒告をする暇があるなら戒告しなきゃだめ。行政代執行法第3-3
2.間違い。相手から要求されたら証票を提示する。行政代執行法第4
3.その通り。行政代執行法第3-2
4.間違い。民事執行法上の強制執行はできない。(バイパス理論=行政的執行(というバイパス=近道)をするなら、民事上の強制執行を裁判所に求めることはできない、という判例から。)
問13
労働安全衛生法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者が選任した安全管理者を増員又は解任することができる。
2.事業者が、安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない場合であっても、労働基準監督署長が同意したときに限り、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
3.関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認められる場合、その是正のために必要な指示は関係請負人が行い、元方事業者はこれを行う必要はない。
4.特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.間違い。命ずることができるだけ。労働安全衛生法第11-2
2.間違い。労働基準監督署長の同意は不要。労働安全衛生法第19-1
3.間違い。元方事業者が指導しなければならない。労働安全衛生法第29-1
4.その通り。労働安全衛生法第31-1
問14
建設業法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.報酬を得て建設工事の完成を目的として締結された契約であっても、その名義が委託契約となっている場合は、建設業法の規定が適用される建設工事の請負契約とはみなされない。
2.建設業の許可を受けるに際しては、その営業所ごとに、建設業法に定める一定の資格又は実務の経験を有する者を専任のものとして置く必要がある。
3.元請負人が、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目や作業方法を定める場合、あらかじめ、下請負人に意見を聴く必要はない。
4.建設業者は、建設工事に関し、請負契約の適正化を図るため、当該工事の請負契約が成立するまでの間に、必ず当該工事の見積書を提示しなければならな い。
1.間違い。委託等の形態に問わず、報酬を受けて建設工事を行う場合は建設業法上で建設工事の請負契約とみなされる。建設業法24条
2.その通り。建設業法7-2
3.間違い。あらかじめ下請人の意見を聞かなければならない。建設業法24-2
4.間違い。注文者から請求があったら見せればよい。建設業法第20-2
問15
道路法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.道路管理者から許可を受けて道路に広告塔を設置している者は、当該広告塔の構造を変更しようとする場合、その変更により道路の構造又は交通に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、道路管理者の許可を受けなければならない。
2.道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路について車両の能率的な運行を図るため特に必要があると認める場合、区域を指定して道路の占用を制限することはできるが、占用を禁止することまではできない。
3.道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができるが、その場合は常に、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
4.道路管理者が道路の占用許可を取り消した場合であっても、それが道路の構造又は交通に著しい支障が生じたためであるときには、許可を受けていた者に対し、許可の取消しによって通常受けるべき損失を補償する必要はない。
1.間違い。交通の影響は関係ない。軽易な変更は許可不要、構造を変更しようとする場合は許可必要。道路法32-2、3
2.間違い。禁止もできる。道路法37-1
3.その通り。道路法38
4.間違い。通常受けるべき損失補てんは必要。道路法71-2-2、72-1