屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
問1
屋外広告物法第1条に規定されている屋外広告物法の目的として、適切なものはどれか。
この法律は、( a )、又は( b )ために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
(a) | (b)
1.美観風致を維持し | 都市環境を改善する
2.良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し | 都市環境を改善する
3.美観風致を維持し | 公衆に対する危害を防止する
4.良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し | 公衆に対する危害を防止する
4.良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し | 公衆に対する危害を防止する
屋外広告物法の目的は暗記。
問2
屋外広告物法第2条第1項に規定されている「屋外広告物」に当てはまらないものはどれか。
1.音響による広告
2.店舗の外壁における絵画の表示
3.地方公共団体の普及啓発ポスター
4.バスの車体に表示される製品の写真やキャッチコピー
1.音は屋外広告物ではない。
2.絵画内容とこれを表示する事業者の関係の有無にかかわりなく、一定の概念・イメージを伝達することを目的として「公衆に表示」されているため屋外広告物になる。
3.地方公共団体の普及啓発ポスターは屋外広告物。
4.バスも工作物のため、バスの車体に表示されるものは屋外広告物。
問3
屋外広告物法第2条第2項に規定されている屋外広告業に当てはまらないもの当てはまらないものはどれか。
1.屋外広告物の掲出物件を設置する工事を請け負う営業
2.屋外広告物の掲出物件を設置する工事の下請けを請け負う営業
3.屋外広告物の印刷を請け負う営業
4.屋外広告物のデザイン、製作及び設置工事を一体的に請け負う営業
3.印刷のみは屋外広告業ではない。
問4
屋外広告物法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示を禁止することができる。
2.屋外広告物等の制限に関する条例は、都道府県、指定都市及び中核市が定めることとされており、それ以外の市町村はこれを定めることはできない。
3.都道府県は、広告物の形状、面積、色彩、意匠、掲出物件の形状等の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
4.都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、公園の区域において広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
2.市町村も都道府県から一部の権限の委任を受けることができる。
問5
屋外広告物法第7条に規定されている違反に対する措置に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.都道府県知事は、条例で定めるところにより、明らかに、禁止された場所に設置されている立看板について、その管理状態如何にかかわらず、自ら又は命じた者に除去させることができる。
2.都道府県知事は、条例で定めるところにより、違反広告物が設置されていた場合、当該広告物の管理者に設置の停止を命じることができる。
3.違反広告物の管理者に対し、都道府県知事が相当の期限を定めて改善措置を命じたにもかかわらず、その履行がなされなかったため、都道府県知事自らが当該措置を行った場合、都道府県知事はその費用を義務者から徴収することができる。
4.都道府県知事が、違反広告物について除却を命じようとする場合、当該広告物を設置し、又は管理する者を過失がなくて確知することができないときには、これらの措置をボランティア団体等に委任することができる。
1.立看板は無許可又は禁止場所に設置されているだけではなく、管理状態が明らかに放置されている場合に除去可能。逆にはり紙だったら禁止場所に設置されているだけで除去可能。屋外広告物法第7条。
問6
屋外広告物条例ガイドライン(案)第3条に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならないとして明示されている地域又は場所として、適切でないもの適切でないものはどれか。
1.都市計画法の規定により定められた第一種低層住居専用地域。
2.道路に接続する地域で知事が指定する場所。
3.都市緑地法の規定により定められた緑化重点地区。
4.駅前広場及びその周辺の地域で、知事が指定する場所。
3.緑地で規定されているのは都市計画法の特別緑地保全地区、緑地保全地区のみ。屋外広告物法第3条。
問7
屋外広告物条例ガイドライン(案)第13条に表示又は設置してはならないと明示されている広告物又は掲出物件として、 適切でないものはどれか。
1.著しく汚損し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
2.倒壊又は落下のおそれがあるもの
3.著しく破損し、又は老朽したもの
4.景観にそぐわない形態、色彩、意匠のもの
4.条文で設置禁止が指定してあるものは以下の通り。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
第十三条 (禁止広告物)
次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
問8
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.都道府県知事は、条例による許可又は確認をする場合においては、3年以内の許可等の期間を定めるほか、必要な条件を附することができる。
2.都道府県知事は、虚偽の申請により許可等を受けた場合など、一定の場合には許可等を取り消すことができる。
3.許可等を受けた広告物は、許可の期間内であれば、変更又は改造の許可等は不要である。
4.許可等を受けた広告物には、当該許可等に係る証票、押印又は打刻印を付する必要がある。
3.軽微な変更・改造以外は知事の許可が必要。屋外広告物条例ガイドライン(案)13条。
「軽微な変更・改造」とは、同じ看板素材・サイズであり、シート貼りなどで会社名を変える、などを言うそうで、その場合は変更の届けだけで再度の申請は不要だそうです。(東京都大田区の場合)
問9
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.広告物を表示し、又は管理する者は、補修その他必要な管理を怠らず、良好な状態に保持する管理義務がある。
2.許可等に係る広告物を表示する者は、原則として、登録試験機関の試験を合格した者等を管理者として置き、都道府県知事に届け出なければならない。
3.屋外広告業を営もうとする者は、原則として、都道府県知事の登録を受けなければならないため、全国規模の営業を行う場合は、営業する区域それぞれを管轄する都道府県知事の登録が必要である。
4.屋外広告業者は、営業所ごとに、登録試験機関の試験を合格した者等一定の専門的知識を有する者を業務主任者として選任し、都道府県知事に届け出なければならない。
4.業務主任者の選任は必要だけれど、届け出の規定はない。屋外広告ガイドライン案32条。
問10
景観法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.景観行政団体は、良好な景観の形成に関する計画(景観計画)を定めることができ、当該計画の記載事項として、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項を、必要に応じて定めることとされている。
2.景観計画区域において、屋外広告物法第4条又は第5条の規定に基づく条例に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う場合、あらかじめ、景観行政団体の長に届け出なければならない。
3.景観法は、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする法律である。
4.景観法による景観行政事務は、都道府県、指定都市、中核市だけではなく、それ以外の市町村も都道府県知事との協議を経れば、処理することができる。
2.ほかの法制度で景観法の法目的は実現できるため、「景観行政団体の長に届け出」は不要。
問11
建築基準法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.高さが4メートルを超える広告塔を設置する工事を行う際には、工事の施工者は、工事に着手する前に、建築主事又は指定確認検査機関に、その工事の計画について確認を受けなければならない。
2.特定行政庁は、違反工作物についての工事の施工の停止を命じる場合には、建築主に対してのみ、これを行うことができる。
3.法令に定められた用途及び規模等を満たす建築物の所有者等は、当該建築物の外壁に取り付けられた広告板等について、定期的に法令で定める有資格者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する必要がある。
4.建築物の屋外に取り付ける広告塔は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
2.建築主のみならず、工事請負人等にも施工停止を命ずることができる。
問12
道路法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.道路に電柱やガス管を設け、継続して道路を使用しようとする場合、道路管理者の許可を受けなければならないが、広告塔を設ける場合は、その限りでない。
2.道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができるが、その場合は必ず、道路占用者に対して、あらかじめ当該工事を行うべき旨を通知しなければならない。
3.道路管理者は、道路法の規定に違反して道路に放置された物件が交通に危険を及ぼしている場合、ただちに当該物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
4.道路管理者は、道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、道路の占用許可を受けた者に対し、工作物の移転又は除却を命ずることができるが、その許可を取り消すことはできない。
1.間違い。広告塔の場合も許可は必要。
2.正しい。道路法38条
3.間違い。道路管理者がただちに除去措置ができるのは、看板の占有者等が確知できないとき。道路法44条の2
4.間違い。許可取り消しも可能。道路法71-1、2
問13
建設業法に関する記述として、 適切なものはどれか。
1.その下請契約に係る下請代金の額が、一件で3000万円以上である下請契約は、一般建設業の許可を受けた者でなければ締結することができない。
2.契約自由の原則は、建設工事の請負契約にも適用されるから、注文者は、相手方が契約に応じる限り、当該工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することも認められる。
3.学校の建築一式工事で、請負代金の額が5000万円以上のものについては、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
4.国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした場合で、特に必要があると認めるときは、当該建設業者に対してだけでなく、注文者に対しても、適切な措置をとるべきこ とを指示することができる。
1.誤り。一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要。建設業法第16条、施行令第2条。
2.誤り。注文者は工事原価に満たない金額の請負契約を締結してはならない。
3.正しい。建設業法26-3、施行令27-3-ニ
4.誤り。勧告はできるが指示はできない。
※勧告や指示の拘束力の強さは、指示>勧告です。
問14
行政代執行法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.行政代執行法に基づく代執行は、代執行の対象となる行為を命じた行政庁自らが行えるほか、契約の締結によって代執行行為の委託を受けた建設業者等も行うことができる。
2.法律に基づいて行政庁が命じた行為のほか、法律により直接に命ぜられた行為についても、行政代執行法に基づいてその代執行を行うことができる。
3.行政代執行法に基づく代執行は、他人が代わってなすことのできる義務を対象とするものであるから、例えば屋外広告物を撤去しなければならない義務について代執行を行うことができる。
4.行政庁の命じた行為について、その不履行の放置が著しく公益に反すると認められるときであれば、代執行以外の手段によるその履行の確保が困難であるかどうかを問わず、代執行を行うことができる。
1.間違い。条件は「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」。行政代執行法第2条
問15
労働安全衛生法に関する記述として、 適切でないものはどれか。
1.労働者の健康管理等を行うため、事業者は、事業場の規模等にかかわりなく、医師のうちから産業医を選任しなければならない。
2.労働安全衛生法上の労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
3.事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに安全委員会を設置し、政令で定める規模の事業場ごとに衛生委員会を設置しなければならないが、双方の委員会の設置に代えて安全衛生委員会を設置することもできる。
4.事業者は、労働者を雇い入れたときに加え、労働者の作業内容を変更したときもまた、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1.間違い。「政令で定める規模の事業場ごと」という条件下で産業医選任が必要。労働安全衛生法13条1