屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(禁止物件)
第五条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造及び分離帯
二 石垣、よう壁の類
三 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹
四 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類
五 電柱、街灯柱その他電柱の類で知事が指定するもの
六 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
七 郵便ポスト、電話ボツクス及び路上変電塔
八 送電塔、送受信塔及び照明塔
九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
十 銅像、神仏像及び記念碑の類
十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木2 道路の路面には、広告物を表示してはならない
禁止物件は覚えないとだめですね。