屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
建築基準法・・・高さが4mを超える広告塔、広告板等については、建築基準法8条維持保全、20条構造耐力、32条電気設備、33条避雷設備、37条建築材料の品質等の規定がある。
高さが4m以下の広告物であっても、防火地域内で屋上に設ける広告物・高さ3mを超える広告物は、主要部分を不燃材料で造るか覆わなければならない。(法66条)
建築物の屋外に取り付ける広告物は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 (施行令39条1項)
道路法・・・道路に広告物を設ける場合は占用許可が必要。
地上に設ける場合の構造は、倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。(道路法施行令第12条)
適用しない広告物・・・はり紙、はり札、巻付広告、アドバルーン、広告幕、人・動物・車両・船舶等に表示される広告物、仮設広告物。
設計図面・・・広告物設置は原則として設計図面を作成しなければならない。
構造計算・・・高さ4mを超え要建築確認の広告物。
構成材料の品質・・・JIS・JAS規格相当品の材料を使い、腐食、腐朽、摩損しにくいもの、又はさび止め、防腐、摩損防止措置をしたもの。木材は節、腐れ、繊維の傾斜、割れ等による耐力・耐久上の欠点がないもの。
接合方法・・・構造強度を維持すうる。
基礎・・・周囲を高くし排水を良好に保ち、広告物に作用する応力を地盤に伝え、地盤沈下・変形に対し安全に。木材は雨水に濡れる部分、建植の地中部分に防腐・虫害防止措置を講ずる。
建築物との緊結・・・建築物の屋上、屋根、壁面等に取り付ける広告物及び電柱等の工作物に取り付ける広告物は、風圧・地震その他の振動及び衝撃により脱落しないようにする。
稼働広告物・・・風圧で転倒しないようにする。
工事現場・・・工具落下等の危害を防止するために必要な措置を講ずる。
維持保全・・・広告物の所有者、管理者、占有者は、常に広告物を適切に管理し安全性の確保に努めなければならない。
通常、広告物の瑕疵や瑕疵で生じた事故は、請負人が1年間責任を持つ。
広告物の点検
支持部緊結
・支持部に変形が生じていないか
・所定の位置から動いていないか
・所定の支持金物を使用し、支持方法が明確になっているか
・支持部のボルト・ナットにゆるみや腐食がないか
・溶接部に亀裂・腐食が生じていないか
鋼製部材
・ボルト・ビスに摩耗・錆びが生じていないか
・曲がりやへこみが生じていないか
・空ボルトや空ビスがないか
・切断などの加工ミスがないか
・表示面の汚損、変色、剥離が生じていないか
・ネオン管などの取り付けが適切か
※強風・地震後は点検する