屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(講習会)
第三十一条
知事は規則で定めるところにより、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第一項の講習会を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、講習手数料を納付しなければならない。
4 前三項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。(業務主任者の設置)
第三十二条
屋外広告業者は、第三十条の二第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
一 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 前条第一項の講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の行う講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
五 知事が、規則で定めるところにより、前四号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること
三 第三十二条の三に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること
四 前三号に掲げるものの他、業務の適正な実施の確保に関すること(標識の掲示)
第三十二条の二
屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第三十条の二第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(帳簿の備付け等)
第三十二条の三
屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第三十条の二第一項第二号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第三十三条
知事は、○○県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。(登録の取消し等)
第三十三条の二
知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
二 第三十条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。
三 第三十条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。2 第三十条の四第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(監督処分簿の備付け等)
第三十三条の三
知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める閲覧所において公衆の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、 前条第一項の規定による処分をしたときは、 前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。(報告及び検査)
第三十三条の四
知事は、○○県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(手数料)
第三十三条の五
この条例の規定による許可等又は登録(許可等又は登録の更新を含む。 )を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第六条の届出を行った政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。 )を受けようとするときは、この限りでない。
帳簿の記載は以下のようなもので、5年間保管する。
①注文者の称号、名称又は氏名及び住所
②広告物の表示又は掲出物件の設置場所
③表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
④該当表示又は設置の年月日
⑤請負金額
私の場合は東京都で事業をやっているけれど、講習会は年に1回しかなく、直近で講習会をやっていたのが静岡だったため、新幹線で静岡まで行って業務主任者になりました。
この講習会はとっても勉強になります。それぞれの政令市で条例が違うので、機会があれば別の講習会も出ると勉強になります。(看板設置の条件などの知識があれば、各区役所などに問合せてどーのこーのする時間を短縮できます。)
指定都市や中核市の特例は、例えば神奈川県知事の屋外広告業の許可をえたら、川崎市や横浜市はそのコピーで申請できるというもの。