屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(変更等の許可等)
第十六条
この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造しようとするときを除く。 )は、規則で定めるところにより、知事の許可等を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可等をする場合においては、前条の規定を準用する。
軽微な場合、とはどこまでを軽微と言うのやら・・・・?
と区に尋ねたところ、素材や形状が同じであれば、会社名が変わるなどの内容であれば軽微な変更になるそうです。
看板の大きさが変わるとか、別の袖看板本体に変更する、などの場合は再度申請許可が必要とのこと。