屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(禁止広告物)
第十三条
次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
許可や禁止された地域だけではなく、全ての地域に適用される。
汚い看板や老朽化した看板をつけっぱなしにするな、道路交通の安全を妨害するな、これらは問答無用で禁止!という意味ですね。