屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(禁止地域等)
第三条
次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区又は
伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。 )
一ノ二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であって、同法第七十五条第一項に規定する条例により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
一ノ三 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画等形態意匠条例」という。 」により制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域二 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園の区域(知事が指定する区域を除く。 )
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周辺で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域
四 ○○県文化財保護条例(昭和年県条例第号)第条の規定により指定された建造物及び同条例第条の規定により指定された○○○並びにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林のある地域(知事が指定する区域を除く。 )
五ノ二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域 (知事が指定する区域を除く。 )六 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により指定された保存樹林のある地域
七 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。 )の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。 )の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道の知事が指定する区間
八 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。 )に接続する地域で知事が指定する区域
九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)第二条各号に規定する公園又は緑地の区域
十 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
十一 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
十二 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地
十二の二 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、規則で定める基準に適合するもの
十三 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域
十四 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、知事が指定する区域
十五 〇〇〇〇〇………………
第四条
知事が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、これを設置してはならない。
都市計画法、景観法、都市緑地法、文化財保護法、様々な方により条例が定められている。
高速道路や新幹線鉄道、良い景色の場所などがNG。