屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第三章 監督
第八条 (除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
都道府県知事は、前条第二項又は第四項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
一 前条第四項の規定により除却された広告物 二日以上で条例で定める期間
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月以上で条例で定める期間
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間以上で条例で定める期間4 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
5 第三項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
6 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
7 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第三項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
1 除却した広告物等の保管(第1項)
都道府県知事が略式代執行又は簡易除却により除去した広告物又は掲出物件について張り紙以外は保管しなければいけないという規定。
2 保管した広告物の返還のための公示(第2項)
公示方法・事項は都道府県の条例で定める。
3 保管した広告物等の売却(第3項)
知事が保管した広告物が以下の要件を満たす場合は売却し、売却代金を保管することができる。
①広告物等が減失・破損の恐れがあるとき
②以下の2つを満たすとき
・本条第1項の規定による公示の日から以下の期間を経過しても返還できないとき
a 簡易除去により除去されたはり札、広告旗又は立看板(支える台も) 2日以上
b 特に貴重な広告物又は掲出物件 3か月以上
c a又はb以外 2週間以上
・広告物等の価額に比してその保管に不相応な費用又は手数を要するとき
4 保管した広告物の破棄(第4項)
以下の要件を全て満たす場合破棄できる
①広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合
②買受人がいないとき又は売却しても買受人がないことが明らかなとき
5 売却費用の支弁(第5項)
売却代金は売却に要した費用に充てられる
6 除却等に要した費用の負担(第6項)
以下の費用を広告物等の所有者等に負担させられる
①略式代執行に要した費用
②簡易除却に要した費用
③保管、売却、公示その他の措置に要した費用
費用を負担させることができる対象者
①違反広告物の所有者
②違反広告物の占有者
③その他違反広告物につき権原を有するもの
④広告物又は掲出物件を自ら表示または設置した本人
⑤広告物を表示することを決定し屋外広告業者等に委託することにより広告物を表示しようとする広告主
⑥他人の依頼を受けて表示又は設置した屋外広告業者(下請と元請けがある場合はその両方)
保管した広告物等の所有権の帰属(第7項)
該当都道府県に帰属する