看板屋.com屋外広告士の知識

屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。

道路法第2条 用語の定義

屋外広告士> 法令 道路法 2017/08/14

道路法

(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一  道路上のさく又は駒止
二  道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三  道路標識、道路元標又は里程標
四  道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
五  道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
六  自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
七  共同溝の整備等に関する特別措置法 (昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項 の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (平成七年法律第三十九号)第四条第二項 に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項 に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
八  前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車をいう。
4  この法律において「駐車」とは、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。
5  この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号 に規定する車両をいう。

道路法施行令

(道路の附属物)
第三十四条の三  法第二条第二項第八号 の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
一  道路の防雪又は防砂のための施設
二  ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第十七条第四項 の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村が設けるもの
三  車両の運転者の視線を誘導するための施設
四  他の車両又は歩行者を確認するための鏡
五  地点標
六  道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設

道路法

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

道路法

(道路の占用の許可)
第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三  鉄道、軌道その他これらに類する施設
四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六  露店、商品置場その他これらに類する施設
七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2  前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一  道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二  道路の占用の期間
三  道路の占用の場所
四  工作物、物件又は施設の構造
五  工事実施の方法
六  工事の時期
七  道路の復旧方法
3  第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
4  第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
5  道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

道路法施行令

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条  法第三十二条第一項第七号 の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一  看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二  太陽光発電設備及び風力発電設備
三  津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
四  工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
五  土石、竹木、瓦その他の工事用材料
六  防火地域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号 の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
七  都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号 に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
八  高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号 に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
九  トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
十  次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
イ 都市計画法第八条第一項第三号 の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二 の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
ロ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項 に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
十一  建築基準法第八十五条第一項 に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号 に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十二  道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条 に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十三  高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所

(道路の占用の軽易な変更)
第八条  法第三十二条第二項 各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
一  占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
二  道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。

施行令で看板は道路の構造又は交通に支障をきたす恐れのある工作物のひとつとして指定。

道路交通法(道路上の工事で広告などを設置するときは、所轄の警察署長の許可が必要)、建築基準法、屋外広告物法でも規制を受ける。

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基本情報
  1. 08/03屋外広告士試験の申込方
  2. 08/08法律用語~及び・並びに・又は・若しくは
  3. 08/13憲法>>法律>政令(施行令)>省令(施行規則)>条例
屋外広告士
  1. 12/27屋外広告士試験結果: 合格しましたヨ♪
屋外広告物条例ガイドライン(案)
  1. 08/11屋外広告物条例第1条 広告物のあり方
  2. 08/11屋外広告物条例第3条 禁止地域等
  3. 08/11屋外広告物条例第5条 禁止物件
  4. 08/11屋外広告物条例第6条 許可地域等
  5. 08/11屋外広告物条例第8条 広告物活用地区
  6. 08/11屋外広告物条例第9条 景観保全型広告整備地区
  7. 08/11屋外広告物条例第10条 広告物協定地区
  8. 08/11屋外広告物条例第11条 適用除外
  9. 08/11屋外広告物条例第12条 経過措置
  10. 08/11屋外広告物条例第13条 禁止広告物
  11. 08/11屋外広告物条例第14条 規格の設定
  12. 08/11屋外広告物条例第15条 許可等の期間及び条件
  13. 08/11屋外広告物条例第16条 変更等の許可等
  14. 08/11屋外広告物条例第17条 許可の基準
  15. 08/11屋外広告物条例第18条 許可等の表示
  16. 08/11屋外広告物条例第20条 除却義務
  17. 08/11屋外広告物条例第22条 許可等の取消し
  18. 08/11屋外広告物条例第23条 違反に対する措置
  19. 08/11屋外広告物条例第24条 立入検査
  20. 08/11屋外広告物条例第30条 屋外広告業の登録
  21. 08/11屋外広告物条例第31条 講習会
  22. 08/11屋外広告物条例第34条 審議会
  23. 08/11屋外広告物条例第35条の2 罰則
構造力学
  1. 08/15屋外広告物の安全と禁止・制限
  2. 08/15屋外広告物安全基準
  3. 08/15構造計算に見込む荷重と外力
  4. 08/15材料の性質
  5. 08/15構造力学用語一覧
  6. 08/15構造力学の基本 計算: 力の合成・分解・方向(ベクトル)
  7. 08/15構造力学の基本 計算: 釣合と反力
  8. 08/17構造力学の基本 計算: モーメント
  9. 08/17構造力学の基本 計算: 袖看板の取付位置
  10. 08/17構造力学の基本 計算: 風や地震の力
  11. 08/17構造力学の基本 計算: 看板を支える力
  12. 09/07構造力学 構造物の支点と節点
  13. 09/08構造力学 単一部材の不安定・安定、静定・不静定
  14. 09/09構造力学 複数部材の不安定・安定、静定・不静定
  15. 09/09構造力学 構造物と梁の種類
  16. 09/10反力計算: 単純梁の集中荷重の反力の求め方
  17. 09/11反力計算: 単純梁の分布荷重の反力の求め方
  18. 09/11反力計算: ラーメンの反力の求め方
  19. 09/12反力計算: 演習問題 梁の反力
  20. 09/13静定トラスの反力と示力図
  21. 09/13単純梁のせん断力と曲げモーメント
  22. 09/13構造力学 構造材料の応力と許容応力度
  23. 09/15構造力学 材料のひずみとヤング率E
  24. 09/15構造力学 構造部材の曲げ強さ
  25. 09/15構造力学 構造部材のたわみ
  26. 09/15構造力学 座屈
法令 労働安全衛生法
  1. 08/14労働安全衛生法第1条 目的
  2. 08/15労働安全衛生法第2条 定義
法令 屋外広告物法
  1. 08/04屋外広告規制の3つの理由
  2. 08/05屋外広告規制の沿革
  3. 08/06屋外広告物法・条例規制の概要
  4. 08/07屋外広告物法第1条 目的
  5. 08/09屋外広告物法第2条 定義
  6. 08/09屋外広告物法第3条 広告物の表示等の禁止
  7. 08/09屋外広告物法第4条 広告物の表示等の制限
  8. 08/09屋外広告物法第5条 広告物の表示の方法等の基準
  9. 08/09屋外広告物法第6条 景観計画との関係
  10. 08/09屋外広告物法第7条 違反に対する措置
  11. 08/10屋外広告物法第8条 広告物の表示等の制限
  12. 08/11屋外広告物法第9条 屋外広告業の登録
  13. 08/11屋外広告物法第12条 登録試験
  14. 08/11屋外広告物法第26条 雑則
  15. 08/11屋外広告物法第30条 罰則
  16. 08/11最高裁判例: 看板と「表現の自由」
法令 建築基準法
  1. 08/14建築基準法第1条 目的
  2. 08/14建築基準法第2条 用語の定義
  3. 08/14建築基準法施行令第138条 工作物の指定
  4. 08/14建築基準法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
  5. 08/14建築基準法第8条 維持保全
  6. 08/14建築基準法第9条の2 建築監視員
  7. 08/14建築基準法第12条 報告、検査等
  8. 08/14建築基準法第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
  9. 08/14建築基準法第20条 構造耐力
  10. 08/14建築基準法第32条 電気設備
  11. 08/14建築基準法第37条 建築材料の品質
  12. 08/14建築基準法第90条 工事現場の危害の防止
法令 建設業法
  1. 08/15建設業法第1条 目的
  2. 09/29建設業法 第十九条の三 不当に低い請負代金の禁止
  3. 10/21建設業法第1条 建設業の許可
法令 景観法
  1. 08/13景観法第1条 目的
  2. 08/13景観法第7条 景観行政団体
  3. 08/13景観法第8条 景観計画の策定等
  4. 08/13景観法第16条 行為の規制等
  5. 08/13景観法第19条 景観重要建造物等
  6. 08/13景観法第47条 景観重要公共施設の整備等
  7. 08/13景観法第55条 景観農業振興地域整備計画等
  8. 08/13景観法第60条 自然公園法の特例
  9. 08/13景観法第61条 景観地区
  10. 08/13景観法第74条 準景観地区
  11. 08/13景観法第76条 地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限
  12. 08/14景観法第81条 景観協定
法令 行政代執行法
  1. 09/29行政代執行法 第2条~6条
法令 道路法
  1. 08/14道路法第1条 目的
  2. 08/14道路法第2条 用語の定義
  3. 08/14道路法第33条 道路の占用の許可基準
  4. 08/14道路法第33条 工事の調整のための条件
  5. 08/14道路法第39条 占用料の徴収
  6. 08/14道路法第71条 道路管理者等の監督処分
  7. 09/29道路法第44条の2 違法放置等物件に対する措置
  8. 10/21道路法第72条 監督処分に伴う損失の補償等
  9. 10/21道路法第38条 道路管理者の道路の占用に関する工事の施行
設計・施工
  1. 09/15屋外広告物の取付
  2. 09/15屋上広告物の安全基準 屋上広告物
  3. 09/16屋上広告物の安全基準 壁面広告物
  4. 09/16屋上広告物の安全基準 自立広告物(建植)
  5. 09/16建築基準法における風と地震の規定
  6. 09/16台風
  7. 09/16鋼製部材の応力計算
  8. 09/16柱の設計
  9. 09/16トラスの設計
  10. 09/16基礎
  11. 09/16地耐力・地盤調査
  12. 09/16屋上広告物の置き基礎
  13. 09/16建物の強度検討
  14. 09/16屋外広告物の施工 ボルト接合
  15. 09/16屋外広告物の施工 溶接合
  16. 09/16溶接関連用語一覧
  17. 09/16木骨工事
  18. 09/16アンカーボルト
  19. 09/16基礎工事
  20. 09/16プラスチック工事
  21. 09/16安全管理
過去問 広告デザイン
  1. 10/03平成28年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
  2. 10/04平成27年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
  3. 10/20平成26年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
過去問 法令
  1. 09/27平成28年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
  2. 09/29平成27年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
  3. 09/29平成26年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
過去問 設計
  1. 09/24平成28年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
  2. 09/25平成27年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
  3. 09/26平成26年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
重要
  1. 08/07屋外広告物法第1条 目的
  2. 08/09屋外広告物法第3条 広告物の表示等の禁止
  3. 08/09屋外広告物法第4条 広告物の表示等の制限
  4. 08/09屋外広告物法第7条 違反に対する措置
  5. 08/11屋外広告物条例第5条 禁止物件
  6. 08/11屋外広告物条例第11条 適用除外
  7. 08/11屋外広告物条例第13条 禁止広告物
  8. 08/11屋外広告物条例第14条 規格の設定
  9. 08/11屋外広告物条例第16条 変更等の許可等
  10. 08/11屋外広告物条例第23条 違反に対する措置
  11. 08/11屋外広告物条例第35条の2 罰則
  12. 08/15構造力学の基本 計算: 釣合と反力
  13. 08/17構造力学の基本 計算: モーメント
  14. 08/17構造力学の基本 計算: 袖看板の取付位置
  15. 08/17構造力学の基本 計算: 看板を支える力
  16. 09/07構造力学 構造物の支点と節点
  17. 09/10反力計算: 単純梁の集中荷重の反力の求め方
  18. 09/11反力計算: 単純梁の分布荷重の反力の求め方
  19. 09/11反力計算: ラーメンの反力の求め方
  20. 09/15構造力学 材料のひずみとヤング率E
リンク
  1. ランキング
  2. 法: 屋外広告物法
  3. 法: 景観法
  4. 法: 景観法 施行令
  5. 法: 建築基準法
  6. 法: 建築基準法 施行令
  7. 法: 道路法
  8. 法: 道路法 施行令
  9. 法: 道路法 施行規則
  10. 法: 労働安全衛生法
  11. 法: 労働安全衛生規則
  12. 法: 建設業法
  13. 法: 行政代執行法
  14. 法: 屋外広告物条例ガイドライン(案)
  15. 法: 東京都屋外広告物条例
  16. 判例: 大阪市屋外広告物条例違反
  17. 判例: 大分県屋外広告物条例違反
  18. 日広連/屋外広告士制度のご案内
参考図書
  1. 屋外広告士試験問題集
  2. 屋外広告の知識 法令編
  3. 屋外広告の知識 設計・施工編
  4. 屋外広告の知識 デザイン編

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