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景観法 第四節 景観重要公共施設の整備等
(景観重要公共施設の整備)
第四十七条
景観計画に第八条第二項第四号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。(電線共同溝の整備等に関する特別措置法 の特例)
第四十八条
景観計画に景観重要公共施設として定められた道路法 による道路(以下「景観重要道路」という。)に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (平成七年法律第三十九号)第三条 の規定の適用については、同条第一項 中「その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため」とあるのは「景観計画(景観法第八条第一項に規定する景観計画をいう。)に即し、その景観の整備と安全な交通の確保を図るため」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第二項中「市町村を除く。)」とあるのは「市町村を除く。)、当該指定に係る道路の存する区域において景観行政団体(景観法第七条第一項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)である都道府県(当該指定に係る道路の道路管理者が都道府県である場合の当該都道府県及び次項の規定による要請をした都道府県を除く。)」と、同条第三項中「市町村」とあるのは「市町村又は景観行政団体である都道府県」とする。(道路法 の特例)
第四十九条
景観計画に第八条第二項第四号ハ(1)の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路についての道路法第三十三条 、第三十六条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十三条 及び第三十六条第二項 中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(1)の許可の基準」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景観を形成する」とする。(河川法 の規定による許可の特例)
第五十条
景観計画に第八条第二項第四号ハ(2)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である河川法 による河川(以下この条において「景観重要河川」という。)の河川区域(同法第六条第一項 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。)内の土地における同法第二十四条 、第二十五条、第二十六条第一項又は第二十七条第一項(これらの規定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為については、当該景観重要河川の河川管理者(同法第七条 (同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(2)の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。(都市公園法 の規定による許可の特例等)
第五十一条
景観計画に第八条第二項第四号ハ(3)の許可の基準(都市公園法第五条第一項 の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要公共施設である同法 による都市公園(以下この条において「景観重要都市公園」という。)における同法第五条第一項 の許可を要する行為については、当該景観重要都市公園の公園管理者(同項 に規定する公園管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(3)の許可の基準に適合しない場合には、同項 の許可をしてはならない。
2 景観計画に第八条第二項第四号ハ(3)の許可の基準(都市公園法第六条第一項 又は第三項 の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要都市公園についての同法第七条 の規定の適用については、同条 中「政令で定める技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(3)の許可の基準」とする。(津波防災地域づくりに関する法律 の特例)
第五十一条の二
景観計画に第八条第二項第四号ハ(4)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律 による津波防護施設についての同法第二十二条第二項 及び第二十三条第二項 の規定の適用については、同法第二十二条第二項 中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(4)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第二十三条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十一条の二の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。(海岸法 の特例等)
第五十二条
景観計画に第八条第二項第四号ハ(5)の許可の基準(海岸法第七条第一項 又は第八条第一項 の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要公共施設である海岸保全区域等に係る海岸(次項において「景観重要海岸」という。)についての同法第七条第二項 及び第八条第二項 の規定の適用については、同法第七条第二項 中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(5)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第八条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。
2 景観計画に第八条第二項第四号ハ(5)の許可の基準(海岸法第三十七条の四 又は第三十七条の五 の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要海岸の一般公共海岸区域(同法第二条第二項 に規定する一般公共海岸区域をいう。)内における同法第三十七条の四 又は第三十七条の五 の許可を要する行為については、当該景観重要海岸の海岸管理者(同法第二条第三項 に規定する海岸管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(5)の許可の基準に適合しない場合には、これらの規定による許可をしてはならない。(港湾法 の特例)
第五十三条
景観計画に第八条第二項第四号ハ(6)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法 による港湾についての同法第三十七条第二項 の規定の適用については、同項 中「又は第三条の三第九項 」とあるのは「若しくは第三条の三第九項 」と、「与えるものである」とあるのは「与えるものであり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(6)の許可の基準に適合しないものである」とする。(漁港漁場整備法 の特例)
第五十四条
景観計画に第八条第二項第四号ハ(7)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港漁場整備法 による漁港についての同法第三十九条第二項 及び第三項 の規定の適用については、同条第二項 中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(7)の許可の基準に適合しない」と、同条第三項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。
景観行政団体は、道路、河川、都市公園等の公共空間にも景観計画を定めることができる。
景観重要公共施設として認められた道路は「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」の特例で、交通量が多くない非幹線道路でも電線共同溝の整備を指定できる。