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景観法 第五節 景観農業振興地域整備計画等
(景観農業振興地域整備計画)
第五十五条 市町村は、第八条第二項第四号ニに掲げる基本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地(同法第三条第一号に規定する農用地をいう。以下同じ。)及び農業用施設その他の施設の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、景観農業振興地域整備計画を定めることができる。
2 景観農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 景観農業振興地域整備計画の区域
二 前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項
三 第一号の区域内における農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第二号、第二号の二及び第四号に掲げる事項
3 景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項第一号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。
4 農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項、第十条第二項、第十一条(第九項後段及び第十二項を除く。)、第十二条並びに第十三条第一項前段及び第四項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第十一条第三項中「農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整備計画(景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)に係る同条第二項第一号の区域内」と、「当該農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十項中「農用地区域」とあるのは「景観法第五十五条第二項第一号の区域」と、同条第十一項中「農用地等としての利用に供する」とあるのは「景観農業振興地域整備計画に従つて利用する」と、同法第十三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「景観法第八条第一項の景観計画若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、「生じたときは、政令で定めるところにより」とあるのは「生じたときは」と、同条第四項中「(第十二項」とあるのは「(第九条後段及び第十二項」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。(土地利用についての勧告)
第五十六条 市町村長は、前条第二項第一号の区域内にある土地が景観農業振興地域整備計画に従って利用されていない場合において、景観農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を当該景観農業振興地域整備計画に従って利用すべき旨を勧告することができる。
2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。(農地法 の特例)
第五十七条 前条第二項に規定する場合において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律 (昭和二十六年法律第八十八号)第三条第五項 の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)は、前条第二項の勧告に係る協議が調ったことによりその勧告を受けた者がその勧告に係る農地又は採草放牧地(農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項 に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)につき当該景観整備機構のために使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとするときは、同法第三条第二項 の規定にかかわらず、同条第一項 の許可をすることができる。
2 前条第二項の勧告に係る協議が調ったことにより景観整備機構のために賃借権が設定されている農地又は採草放牧地の賃貸借については、農地法第十七条 本文並びに第十八条第一項 本文、第七項及び第八項の規定は、適用しない。(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第五十八条 都道府県知事等(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)は、同項の許可をしようとする場合において、同項に規定する開発行為に係る土地が第五十五条第二項第一号の区域内にあるときは、当該開発行為が同法第十五条の二第四項各号のいずれかに該当するほか、当該開発行為により当該開発行為に係る土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困難となると認めるときは、これを許可してはならない。
2 前項の許可についての農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第五項の規定の適用については、同項中「農業上の利用を確保するために」とあるのは、「農業上の利用又は景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画に従つた利用を確保するために」とする。(市町村森林整備計画の変更)
第五十九条 市町村は、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の六第二項 及び第三項 に規定する場合のほか、その区域内にある同法第五条第一項 の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、景観計画に即してその公益的機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、同法第十条の五第一項 の規定によりたてられた市町村森林整備計画の一部を変更することができる。
2 前項の規定による変更は、森林法第十条の六第三項 の規定によりしたものとみなす。
景観農業振興地域整備計画で、計画に従わないとだめだよ、と勧告できる。
※勧告=相手方を拘束する力はないですヨ
※命令=強制力があり、従わないと罰則があったりする