屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(適用除外)
第十一条
次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条から前条までの規定は、適用しない。一 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件
二 削除
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件2 次に掲げる広告物又はこれの掲出物件については、第三条及び第六条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
二ノ二 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
三 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件
四 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件
五 電車又は自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
六 自動車で他の都道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに当該都道府県の屋外広告物条例の規定に従つて表示される広告物
七 人、動物又は車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
八ノ二 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で知事が指定するもの3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第五条第一項の規定は、適用しない。
一 同項第一号から第五号に掲げる物件(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により指定された保存樹を除く。 )に国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物で知事が指定するもの
二 同項第二号、第八号、第九号又は第十一号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
三 前号に掲げるもののほか、同項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物
四 前二号に掲げるもののほか、第五条第一項第九号に掲げる物件に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの
五 第一号から第三号に掲げる広告物の掲出物件4 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するものについては、第六条の規定は、適用しない。
5 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、 自己の住所又は事業所、 営業所若しくは作業所に表示する広告物又はこの掲出物件で、第二項第一号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は、適用しない。
6 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は適用しない。
7 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条の規定は、適用しない。
8 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第三条、第五条及び第六条の規定は、適用しない。
選挙ポスター | 自家用広告 | 国・地方公共団体の広告 | 政治活動の広告 | 自家用広告 | 寄贈者名 | |
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第11条の項 | 第1項 | 第2項 | 第3項 | 第4項 | 第5項 | 第6項 |
第3条禁止地域(一般) | 〇 | 〇 | × | × | 〇許可 | 〇 |
第4条禁止地域(展望) | 〇 | × | × | × | × | × |
第5条禁止物件(一般) | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
第5条禁止物件(道路路面) | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
第6条許可地域(一般) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
第7条許可地域(展望) | 〇 | × | × | × | × | × |
第8条活用地区 | 〇 | × | × | × | × | × |
第9条景観保全型広告整備地区 | 〇 | × | × | × | × | × |
第10条広告物協定地区 | 〇 | × | × | × | × | × |
〇適用除外=禁止地区で表示可能、許可地域で許可不要
×適用=禁止地区で表示禁止、許可地域では許可必要
〇許可=適用除外だが許可必要
自家用広告物
・1事業所当たりの表示面積が禁止区域内5㎡以下、許可地域10㎡以下。蛍光塗料等景観風致を害する色彩は制限される。
・商品名と店名が同一平面上に表示されるものは、商品名が表示面積の一定割合以下でなければならない。
自己管理地広告物
・必要最小限の面積にとどめ、概ね0.3㎡以下。
工事現場の板塀・板囲い
・該当工事期間中のみに表示されるもので、宣伝用でないもの
側部 | 前部 | 後部 | |
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電車 | 45x60以下 左右2箇まで | 45x25以下 1個 | 41x25以下 1箇 |
バス | 45x90以下 左右各1箇 | - | 50x90以下 1箇 |
寄贈者名
表示方向から見た該当施設又は物件の輪郭線内を位置平面としたものの1/20以下で、かつ0.5㎡以下。