屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(許可の基準)
第十七条
この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第三十四条に規定する屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。
許可基準の規則は自治体によって異なるので事前に詳細を確認する必要がある。
①自家用広告物以外の広告物等
・高速道路、新幹線などの高速交通施設から展望できる地域で知事が指定する区域内・・・野立看板は500m以上、相互間の距離が300m~500m以上で、表示面積が50㎡以下。
・一般道、鉄道から展望できる地域で知事が指定する区域内・・・野立看板は路端からの距離及び相互間距離が100m以上で、表示面積が30㎡以下。
・それ以外の許可地域等・・・広告物の乱立を防ぐため、相互間距離が100m以上で、表示面積が30㎡以下。
・屋上広告物・・・高さが地上からこれを設置する箇所までの高さの2/3以下で15m~20m以下であること。また、地上から広告物の頂点までの高さが48m以下であること。(これによりがたい事由があっても51m以下であること)
・電柱等を利用する広告物(直接塗装又は巻き付け)・・・地上1.2m以上の箇所に表示し長さ1.5m以下。
・電柱等を利用する広告物(袖着け)・・・歩道突出の場合は地上2.5~3m以上、車道突出の場合は地上4.5m以上に表示し、長さ1.2m以下、出幅0.2m以下。(歩道・民地側へ向けた掲示)
・電柱等を利用する広告物・・・塗装又は巻き付け、袖着けそれぞれ1個以内。
②自家用広告物
・1事業所当たりの表示面積・・・禁止区域内では15㎡以下。許可地域内の野立広告物は50㎡以下。
・美観風致を害する色彩(蛍光塗料)などは望ましくない。
※屋外広告物の規制は、憲法保証の表現の自由と密接な関係があり、広告表示許可は覇束裁量行為(法規裁量行為=行政庁に判断の余地が与えられていない)であって、基準に適合する以上は許可をしなければならない。