屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(違反に対する措置)
第二十三条
知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第二十三条の二
法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
三 その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第二十三条の三
法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第
一号に規定する広告物については、○日間) 、規則で定める場所に掲示すること。
二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第二十三条の七において「所有者等」という。 )の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第二十三条の四
法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第二十三条の五
知事は、法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却するものとする。(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第二十三条の六
法第八条第三項各号で定める期間は、次のとおりとする。一 法第七条第四項の規定により除却された広告物○日
二 特に貴重な広告物又は掲出物件○月
三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件○週間(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第二十三条の七
知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。 )を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
措置命令の対象者は、広告物の表示・設置者本人、広告主、屋外広告業者、管理者が措置命令の相手方となり得る。
保管した広告物を知事が売却できるまでの期間は、公示の日から以下の期間としている自治体が多い。
①簡易除却されたもの 2日
②特に貴重な広告物又は掲出物件 3か月
③①②以外の広告物又は掲出物件 2週間
・はり紙は、管理に関係なく違反していたら除去可能。
・広告旗、立看板は、管理されずに放置されていて違反な場合は除去可能。