屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第二章 広告物等の制限
第五条 (広告物の表示の方法等の基準)
前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
広告物の表示の方法等の基準
①広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示方法の基準を定める
②広告物の形状その他の設置方法の基準を定める
③広告物又は掲出物件の維持方法の基準を定める
設置方法
広告塔や広告版の高さ、幅、面積、設置位置、構造、色彩、材質、蛍光塗料の使用、電光広告の点滅等の基準を定めることができる
維持方法
管理者の設置、補修などにより良好な状態に保持する等の基準を定めることができる