屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第三章 監督
第七条 (違反に対する措置)
都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)第三条 から第六条 までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあつては第一号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
違反者とは、条例違反の広告物を表示、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理するもの。
=広告持ち主本人、広告を依頼した本人、広告を設置した屋外広告業者(元請け下請両方)、広告管理者、掲出物件の管理者が該当。
代執行手続き
①戒告 履行期限を決め、期限内に履行されなかった場合は代執行される旨を文書で戒告
②代執行令書による通知 ①で履行しなかった場合、代執行の期限、執行責任者氏名、代執行費用概算を通知
③特例 非常又は危険切迫の場合は、①②を省略可能
④代執行 代執行責任者本人である証明書を携帯し、要求があるときは呈示しなければならない
⑤物件の引渡し
⑥費用の納付命令 費用と納付期限を定め文書で命令
⑦強制徴収 期限までに納付しない場合、国税滞納処分の例により徴収する
簡易除却(第4項)
簡易な広告物やはり紙等で次のいずれかに該当する場合は簡易除却できる。
①明らかに認可が必要な看板なのに、非認可で表示又は設置されている
②禁止された場所で表示又は設置されている
③管理されず放置されている
※行政不服審査法による不服申し立ては適用除外
今日一日で屋外広告法2条から7条までやったのは、これまでの1日1ブログ記事ペースだと試験までにすべての勉強ができないためです。
今月に法令を終わらせるのが目標!
お盆休み返上です。。。嗚呼