屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(除却義務)
第二十条
広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等の期間が満了したとき、若しくは第二十二条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第十二条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
①許可等の期間が満了、
②許可等が取り消されたとき、
③掲出物件の設置が必要でなくなつたとき、
④新しく規制地域になり経過措置期間経過後
は、速やかに看板を外しましょう、ということ。