屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。 )の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。 )及び屋外広告業について必要な規制を行ない、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。(広告物のあり方)
第二条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。 )は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
屋外広告物の規制内容や方法は、屋外広告物法が定める基準範囲内で、条例により地域特性を勘案して各都道府県、指定都市及び中核都市並びに景観行政団体である指定都市・中核都市以外の市町村の事務として行われる。
表示内容は屋外広告物規制で規制されないが、他の法律や条例(刑法、軽犯罪法、青少年保護条例など)で規制される。屋外広告業者としての職業倫理の観点でも重要。
高さ4mを超える広告塔、広告版等は、建築基準法の規定が適用。(屋外広告物法第4条)