屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
東京都屋外広告物条例 (禁止広告物等)
第十九条 何人も、形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観又は風致を害するおそれのある広告物等を表示し、又は設置してはならない。
2 何人も、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。
一 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等
二 構造又は設置の方法が危険な広告物等
三 風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃により容易に破損し、落下し、倒壊する等のおそれのある広告物等
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等横須賀市屋外広告物条例 (禁止する広告物等)
第8条 次に掲げる広告物等については、これらを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、退色し、又は染料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの
(3) 倒壊、落下又は飛散のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの京都市屋外広告物等に関する条例 (表示を禁止する屋外広告物等)
第 4 条 何人も,次の各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し,又は設置してはならない。
(1) 汚損,退色,はく離又は破損により都市の景観に著しい悪影響を及ぼすもの
(2) 破損,落下,倒壊等により公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止のため、汚染、腐食、破損、老朽化した看板は禁止されている。
構造又は設置が危険な広告物もNG。
屋外広告物の事故
工事中73%、工事後27%。工事中の工具の落下、看板の落下、工事後の看板の落下が多い。