屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(広告物活用地区)
第八条
知事は、第三条に規定する地域又は場所以外の区域で、活力ある街並を維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。2 広告物活用地区において表示され、又は設置される広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより、景観上、安全上支障を及ぼすおそれのないものとして知事の確認を受けたものに限り、第五条、第六条及び第十四条の規定は、適用しない。
繁華街などは活発な経済活動のため、第6条の許可や第14条の規格不適合でも広告物を出していいよ、ということ。