屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(屋外広告業の登録)
第三十条
屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。(登録の申請)
第三十条の二
前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。 )は、知事に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。一 商号、名称又は氏名及び住所
二 ○○県の区域(○○市の区域を除く。以下同じ。 )内において営業を行う営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。 )の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五 第二号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称2 前項の登録申請書には、登録申請者が第三十条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第三十条の三
知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第三十条の四
知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三十条の二第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、 若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、 その登録を拒否しなければならない。一 第三十三条の二第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者 (第三十条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。 )で法人であるものが第三十三条の二第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
三 第三十三条の二第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 第三十条の二第一項第二号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第三十条の五 屋外広告業者は、第三十条の二第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第三十条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第三十条の六
知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。(廃業等の届出)
第三十条の七
屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。一 死亡した場合その相続人
二 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散した場合その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人
五 ○○県の区域内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、 屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第三十条の八 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第三十三条の二第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
これらは都知事・県知事への屋外広告業の登録申請するときの書類にも詳しく掲載されている事項ですね。