屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(許可等の取消し)
第二十二条
知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。一 第十五条第一項(同条第三項又は第十六条第二項において準用する場合を含む。 )の規定による許可等の条件に違反したとき
二 第十六条第一項の規定に違反したとき
三 次条第一項の規定による知事の命令に違反したとき
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき
一度許可をもらった看板でも、違反、無許可の改造や変更、知事の措置命令違反、虚偽の申請で受けた許可は取り消されるよ、ということ。