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道路法
(道路の占用の許可基準)
第三十三条 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
2 次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
二 前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
三 前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
道路法施行令
(道路の占用の軽易な変更)
第八条 法第三十二条第二項 各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。(占用の期間に関する基準)
第九条 法第三十二条第二項第二号 に掲げる事項についての法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
一 次に掲げる工作物、物件又は施設 十年以内
イ 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項 に規定する水道事業又は同条第四項 に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ 工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項 に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
ニ 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管(同法第二条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
ヘ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号 に規定する電気事業者(同項第三号 に規定する小売電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項 に規定する認定電気通信事業者が同項 に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ 石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項 に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
二 その他の法第三十二条第一項 各号に掲げる工作物、物件又は施設 五年以内(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第十条 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての同条第一項 各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1) 法面
(2) 側溝上の部分
(3) 路端に近接する部分
(4) 歩道(自転車歩行者道を含む。第十一条の六第一項第二号及び第十一条の九第一項第二号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第十一条の六第一項第一号、第十一条の九第一項第一号及び第十一条の十第一項第一号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(5) 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。
ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
二 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
三 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
四 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
五 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第十一条 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
二 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)法面(法面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(2)歩道内の車道に近接する部分
ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が八メートル以上であること。
2 前条第二号から第五号までの規定は電柱について、同条第一号(ハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は公衆電話所について準用する。(電線の占用の場所に関する基準)
第十一条の二 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての電線に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 電線の最下部と路面との距離が五メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては四・五メートル、歩道上にあつては二・五メートル)以上であること。
ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
二 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第一項第二号及び第十一条の四第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この号及び第十一条の七第一項第二号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては〇・八メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条第一項第二号イ並びに第十一条の七第一項第二号及び第三号において同じ。)にあつては〇・六メートルを超えていること。
三 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 第十条第二号から第五号まで及び前条第一項第一号の規定は、電線について準用する。(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第十一条の三 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
二 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。
2 第十条第一号(ロに係る部分に限る。)及び第二号から第五号まで、第十一条第一項第一号並びに前条第一項第三号の規定は、水管又はガス管について準用する。(下水道管の占用の場所に関する基準)
第十一条の四 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての下水道管に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)を超えていることとする。
2 第十条第一号(ロに係る部分に限る。)及び第二号から第五号まで、第十一条第一項第一号、第十一条の二第一項第三号並びに前条第一項第一号及び第二号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。(石油管の占用の場所に関する基準)
第十一条の五 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
二 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1) 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が一・五メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が一・八メートルを超えていること。
(2) 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が一・五メートルを超えていること。
ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が一・二メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては〇・九メートル、市街地以外の地域にあつては〇・六メートル)を超えていること。
ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
三 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ トンネルの中でないこと。
ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ 石油管の最下部と路面との距離が五メートル以上であること。
2 第十条第二号から第五号まで、第十一条の二第一項第三号及び第十一条の三第一項第一号の規定は、石油管について準用する。この場合において、第十条第二号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第十一条の六 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての第七条第二号 に掲げる工作物、同条第三号 に掲げる施設又は同条第八号 に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。
二 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令 (昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項 本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項 の条例で定める幅員であること。
2 第十条第一号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、太陽光発電設備等について準用する。(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第十一条の七 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての第七条第六号 に掲げる仮設建築物又は同条第七号 に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 道路の一方の側に設ける場合にあつては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては二十四メートル以上の幅員の道路であること。
二 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
三 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
四 特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき四メートル以下であること。
2 第十条第一号(ハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第十一条の八 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての第七条第十一号 に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
一 法面
二 側溝上の部分
三 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 第十条第一号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十一条の九 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての第七条第十二号 に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項 本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項 の条例で定める幅員であること。
2 第十条第一号及び第五号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十一条の十 法第三十二条第二項第三号 に掲げる事項についての第七条第十二号 に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
二 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項 本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項 の条例で定める幅員であること。
2 第十条第一号及び第五号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。(構造に関する基準)
第十二条 法第三十二条第二項第四号 に掲げる事項についての法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
ロ 電柱の脚釘は、路面から一・八メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
ハ 特定仮設店舗等又は第七条第八号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
二 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
三 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
四 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。(工事実施の方法に関する基準)
第十三条 法第三十二条第二項第五号 に掲げる事項についての法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
二 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
三 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
四 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
五 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
六 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。(工事の時期に関する基準)
第十四条 法第三十二条第二項第六号 に掲げる事項についての法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
二 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。(道路の復旧の方法に関する基準)
第十五条 法第三十二条第二項第七号 に掲げる事項についての法第三十三条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
二 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。
三 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。(技術的細目)
第十六条 第十条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第十一条の五に規定する石油管(第九条第一号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第十二条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第十五条第三項第二号 の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
道路法施行規則
第四条の三の二 令第十二条第二号 ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 管路に収容されない電線又は外径が〇・〇八メートルに満たない管路に収容される電線
二 多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの
三 並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから〇・〇八メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの(該当する電線を収容する二本の管路が隣接することとなる場合にあつては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線)
四 外径が〇・〇八メートルに満たない水管、下水道管又はガス管(一キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。)
五 洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの
六 コンクリート造の堅固な構造を有するものであつて、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの
七 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの
2 令第十二条第二号 ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 名称
二 管理者
三 埋設した年
四 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧
五 ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)の規定に基づいて設けるガス管にあつてはガスの圧力、その他のガス管にあつてはガスの圧力及び種類
六 石油管にあつては、石油の圧力及び種類
3 令第十二条第二号 ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 おおむね二メートル以下の間隔で行うこと。
二 当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。
三 退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。
四 当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。
道路法施行規則
(掘削により露出することとなるガス管の防護)
第四条の四の五 令第十三条第六号 ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法 の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令 (平成十二年通商産業省令第百十一号)第五十四条第一号 、第二号、第三号ハ及び第四号イの例による。
道路占有許可基準: 道路の敷地外に余裕がないためやむを得ない場合に限る