屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(立入検査)
第二十四条
知事は、 この条例の規定を施行するため必要な限度において、 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第二十五条
広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。(管理者の設置)
第二十六条
この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、法第十条第二項第三号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。 )が広告物の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。
(管理者等の届出)
第二十七条
広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第一項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。2 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可等に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(公告)
第二十八条
知事は、第三条から第九条までの規定による指定をし、又はこれらを変更したとき並びに第十条の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。
第24条以降はさらっと。