屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
建築基準法
(建築材料の品質)
第三十七条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
建築基準法施行令
(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分)
第百四十四条の三 法第三十七条 の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの
二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
三 第百九条に定める防火設備又はこれらの部分
四 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
五 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
六 建築設備又はその部分(消防法第二十一条の二第一項 に規定する検定対象機械器具等及び同法第二十一条の十六の二 に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第二条第十三項 に規定するガス工作物及び同法第三十九条の二第一項 に規定するガス用品、電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項 に規定する電気用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二条第七項 に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
建築物の材料はJIS・JAS規格に該当する材料の使用の義務付け。
建築基準法
(地方公共団体の条例による制限の附加)
第四十条 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
地方の気候、風土の特性もあるので詳細は条例で。