屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
景観法
(定義)
第七条
この法律において「景観行政団体」とは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項及び第九十八条第一項において「指定都市」という。)の区域にあっては指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項及び第九十八条第一項において「中核市」という。)の区域にあっては中核市、その他の区域にあっては都道府県をいう。
ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、第九十八条第一項の規定により第二章第一節から第四節まで、第四章及び第五章の規定に基づく事務(同条において「景観行政事務」という。)を処理する市町村の区域にあっては、当該市町村をいう。2 この法律において「建築物」とは、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。
3 この法律において「屋外広告物」とは、屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項 に規定する屋外広告物をいう。
4 この法律において「公共施設」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
5 この法律において「国立公園」とは自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号 に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第三号 に規定する国定公園をいう。
6 この法律において「都市計画区域」とは都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項 に規定する準都市計画区域をいう。(市町村による景観行政事務の処理)
第九十八条
指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務を処理することができる。
2 前項の規定により景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3 その長が前項の規定による協議をした市町村は、景観行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
屋外広告物法第二条第一項(定義)
第二条
この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。