屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(広告物協定地区)
第十条
相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。 )の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。 )は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。 )を締結し、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けることができる。2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。 )
二 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
三 広告物協定の有効期間
四 広告物協定に違反した場合の措置
五 その他広告物協定の実施に関する事項3 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
4 知事は、第一項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。
5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第一項又は第三項の認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に加わることができる。
6 知事は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第一項又は第三項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
良好な景観の形成及び風致の維持のため、地域住民らが自主的なルールを定め、知事が認定したものを「広告物協定地区制度」と言う。