屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第二章 広告物等の制限
第四条 (広告物の表示等の制限)
都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
手続きを制限する法律。
高さが4mを超える広告塔、広告版については建築基準法の規定が適用される。
①設置には建築主事の確認
②工事完了後は建築主事等の検査を受ける
③設計図書は構造計算により構造の安全性の確認が必要