屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
問1
屋外広告物法第2条第1項の「屋外広告物」の定義に関する記述として、適切なものはどれか。
1.公益社団法人が掲出するポスターは、営利目的で設置されるものではないことから、屋外広告物には該当しない。
2.音響による広告も、一定の期間継続して行われる場合には、公衆に対し一定の観念、イメージを伝達する効果を持つものであることから、屋外広告物に該当する。
3.本来、広告物を掲出するための工作物でない樹木を利用して一定の観念、イメージ等を伝達しても、屋外広告物に該当しない。
4.駅の改札口内に当該駅の管理者が掲示したポスターは、公衆に対して表示したものとはみなされないことから、屋外広告物には該当しない。
1.営利目的か否かは屋外広告物の該当に影響しない。
2.音響は屋外広告物ではない。
3.樹木を利用しても屋外広告物となる。
4.適切。駅の改札口の内側は「公衆に表示」ではないので屋外広告物ではない。
問2
屋外広告物法第7条第4項に規定する簡易除却に関する記述として、適切なものはどれか。
1.都道府県知事は、違反広告物を管理する者を確知している場合には、当該違反広告物について簡易除却を行うことはできない。
2.容易に取り外すことができる立看板については、条例に明らかに違反し、管理されずに放置されていることが明らかであれば、表示してから相当の期間経過していなくても、簡易除却の対象となる。
3.条例に明らかに違反して掲出されている広告旗が工作物に取り付けられている場合、容易に取り外すことができる状態であれば、管理されずに放置されていることが明らかでなくても簡易除却を行うことができる。
4.条例に明らかに違反して表示されているはり紙であっても、管理されずに放置されていることが明らかでなければ、簡易除却の対象とならない。
1.相手を確知できない=簡易除却の要件ではない。
2.適切。表示してから相当の期間が経過していることは簡易除却の要件ではない。
3.広告旗は条例違反でも管理されずに放置されていることが明らかでなければ簡易除却できない。
4.明らかに違反している貼り紙は簡易除却できる。
屋外広告物法 第三章 監督 第七条 (違反に対する措置) 簡易除却(第4項)
簡易な広告物やはり紙等で次のいずれかに該当する場合は簡易除却できる。
①明らかに認可が必要な看板なのに、非認可で表示又は設置されている
②禁止された場所で表示又は設置されている
③管理されず放置されている
問3
屋外広告物法に規定する屋外広告業に関する記述として、適切でないものはどれか。
1.屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。
2.都道府県が定める屋外広告業の登録に関する条例に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から2年を経過しない者は、屋外広告業の登録を受けることができない。
3.ある県の区域内で屋外広告業を営む者であっても、当該県の区域内に営業所を有しない者については、当該県の条例で定めるところにより、当該県知事による屋外広告業の登録を受ける必要がないものとしなければならない。
4.屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任しなければならない。
1.屋外広告物法第2条第2項。
2.屋外広告物法第10条第2項第2号ニ
3.間違い。各該当区域の登録を受けなければならない。
4.屋外広告物法第10条第3項第3号
問4
屋外広告物法に関する記述として、適切でないものはどれか。
1.都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示を禁止することができるが、当該条例には、罰金を科する規定を設けることはできない。
2.都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、公園又は緑地について、広告物の表示又は広告物を掲出する物件を設置することを禁止することができる。
3.都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、街路樹に広告物を表示することを禁止することができる。
4.都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、当該都道府県の区域全域にわたって、屋外広告物の表示について都道府県知事の許可を受けなければならないとすることができる。
1.間違い。都道府県は条例違反に対し罰金を科すこともできる。
2.屋外広告物法第3条
3.屋外広告物法第3条第2項
4.屋外広告物法第4条
問5
屋外広告物法に関する記述として、適切なものはどれか
1.景観行政団体である市町村が屋外広告物条例を制定する場合、当該条例の内容について、あらかじめ、都道府県に協議し同意を得なければならない。
2.都道府県が処理することとされている屋外広告物の規制に関する事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市が処理することとされている。
3.指定都市が、条例で定めるところにより、当該市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければならないものとする場合、都道府県に協議し同意を得なければならない。
4.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第7条第1項に規定する認定市町村(指定都市及び中核市を除く)の区域においては、都道府県は条例で、広告物の色彩及び意匠の基準を定めることができない。
1.屋外広告物法第28条。景観行政団体である市区町村が制定する条例の内容は都道府県への協議や同意は不要。
2.適切。屋外広告物法27条
3.屋外広告物法27条
4.認定市町村は事務の全部は移譲されない。都道府県は条例で色・意匠を定めることができる。屋外広告物法第5条、第28条
問6
屋外広告物条例ガイドライン(案)において、屋外広告物の表示等を禁止する地域又は場所として、適切でないものはどれか。
1.港湾
2.第二種中高層住居専用地域
3.特別緑地保全地区
4.準住居地域
4.準住居地域は広告物の表示を禁止されていない。ガイドライン(案)第3条
問7
次に掲げる物件のうち、屋外広告物条例ガイドライン(案)において、第3条(禁止地域等)及び第6条(許可地域等)について適用除外とされているものとして、適切でないものはどれか。
1.冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物。
2.人又は動物に表示される広告物。
3.道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物で、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示するもの。
4.地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物で、知事が指定するもの。
1.ガイドライン(案)第11条第2項3号
2.ガイドライン(案)第11条第2項7号
3.間違い。ガイドライン(案)第11条第6項
4.ガイドライン(案)第11条第2項8-2号
問8
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、適切でないものはどれか。
1.条例に違反している疑いのある広告物がある場合には、知事は職員に命じて当該広告物の存する土地又は建物に立ち入って検査をさせることができる。
2.屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
3.知事は、屋外広告物条例の規定による許可をする場合において、特にやむを得ないと認めるときは、許可の期間を3年をこえて定めることができる。
4.知事は、許可の基準に適合しない屋外広告物の表示であっても、特にやむを得ないと認めるときは、屋外広告物審議会の議を経て、当該広告物の表示を許可することができる。
1.ガイドライン(案)第24条
2.ガイドライン(案)第32条2
3.間違い。許可期間は3年以内。ガイドライン(案)第15条
4.ガイドライン(案)第17条第2項
問9
屋外広告物条例ガイドライン(案)に関する記述として、適切でないものはどれか。
1.知事は、屋外広告物条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物について、当該広告物を表示し、又はこれを管理する者に対し、3日以上の期限を定めて当該広告物の除却を命ずることができる。
2.屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、広告物又は掲出物件に関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
3.屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、屋外広告物条例の規定に基づく許可の期間が満了したときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
4.広告物を表示してはならない地域として、第3条の規定による指定があった際、当該指定のあった地域に現に適法に表示されていた広告物については、当該指定の日から3年間(屋外広告物条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第3条の規定は適用されない。
1.間違い。除却の期限は5日以上。ガイドライン(案)第23条
2.ガイドライン(案)第19条
3.ガイドライン(案)第20条
4.ガイドライン(案)第12条
問10
景観法に関する記述として、適切なものはどれか。
1.景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕を行おうとする者は、あらかじめ、景観行政団体の条例で定めるところにより、景観行政団体の長に届け出なければならない。
2.景観行政団体は景観計画を定めることができるが、良好な景観の形成のために必要な場合、当該計画の記載事項として、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項を定めることとされている。
3.景観計画区域内において、屋外広告物法第4条又は第5条の規定に基づく条例に適合する屋外広告物の表示を行った場合、遅滞なく景観行政団体に届け出なければならない。
4.景観計画区域内の一団の土地の所有者等は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定を締結することができるが、当該協定においては、建築物の形態意匠に関する基準を定めることはできない。
1.景観行政団体の許可が必要。景観法第22条第1項
2.適切。景観法第8条第2項第4号イ
3.屋外広告物法規定に基づく条例に適合する屋外広告物は、景観法の届出は不要。景観法第16条第1項、第7項11号、景観法施行令第10条1項4号
4.景観協定では建物の形態意匠基準を定めることができる。景観法第81条第1項、第2項
問11
建築基準法に関する記述として、適切でないものはどれか。
1.高さが20メートルを超える広告塔には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
2.高さが4メートルを超える広告塔の建築工事を完了した場合においては、遅滞なく建築主事の建築確認を受けなければならない。
3.高さが4メートルを超える広告塔を設置する工事を行う際には、工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に工事施工者等の氏名又は名称並びに建築確認があった旨を表示しなければならない。
4.防火地域内においては、高さが3メートルを超える広告塔は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
1.建築基準法第33条、第88条1項、建築基準法施行令第138条第1項第3号
2.間違い。着工前に建築確認する。建築基準法第6条、第88条1項、建築基準法施行令第138条第1項第3号
3.建築基準法第88条1項、第89条、建築基準法施行令第138条第1項第3号
4.建築基準法第66条
問12
行政代執行法に関する記述として、適切なものはどれか。
1.代執行は、処分を命じた行政庁が行うものであるから、代執行を行いうるのは、法律に基づき当該行政庁によって命ぜられた行為に限られ、法律により直接命ぜられた行為について代執行を行うことはできない。
2.違法建築物に対する除却命令に基づく建築物除却義務は、義務者自身が自らの意思に基づいて行う必要があるため、代執行の対象にはならない。
3.代執行において、相当の履行期限を定め、その履行がなされないときに、代執行をなすべき旨をあらかじめ戒告する場合、当該戒告は常に文書によってなさなければならない。
4.行政代執行法に定める代執行は、代執行の対象となる義務が履行されず、その不履行を放置することが著しく公益に反する場合には、戒告及び代執行令書による通知を経ずして行うことができる。
1.法律により直接命ぜられた行為も代執行の対象。行政代執行法第2条
2.建築物除却義務は他人が変わって成すことができる代替的作為義務のため代執行対象。行政代執行法第2条
3.適切。代執行法第3条1項
4.戒告及び代執行令書なしに代執行できるのは、非常又は危険切迫の場合で緊急の必要があるときのみ。
問13
労働安全衛生法に関する記述として、適切なものはどれか。
1.労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、健全な労使関係の形成を促進することを目的とする。
2.事業者は、業種にかかわらず、その事業場の労働者が常時100人以上である場合には、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者等の指揮をさせるとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務を統括管理させなければならない。
3.事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策等を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
4.事業者は、労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
1.労働安全衛生法の目的は「快適な職場環境の形成」。労働安全衛生法第1条
2.総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模は業種ごとに異なる。労働安全衛生法第10条第1項、同法施行令第2条
3.「労働者の健康障害を防止する基本対策」は安全委員会ではなく衛生委員会。労働安全衛生法17条、第18条
4.適切。労働安全衛生法第17条、第18条
問14
道路法に関する記述として、適切なものはどれか。
1.道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものについては、自ら行うことができる。
2.国が自身の事業のために道路上に継続して広告塔を設置しようとする場合であっても、道路管理者による道路の占用許可を得る必要がある。
3.道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合、道路の占用をしている工作物を除却しなければならないが、原則として道路を原状に回復する必要はない。
4.道路管理者は、道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたことを理由として、道路の占用許可を受けた者に監督処分を行った場合、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。
1.適切。道路法第38条第1項
2.協議・同意で良い。道路法35条
3.原状回復が原則。道路法第40条1項
4.損失補償の対象は「道路に関する工事のために止むを得ない必要が生じた場合」は該当しない。道路法第72条
問15
建設業法に関する記述として、適切でないものはどれか。
1.建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいう。
2.公共性のある工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
3.建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、工事着手の時期及び工事完成の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4.建設業を営もうとする者は、建設工事の規模や内容を問わず、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
1.建設業法第2条第2項
2.建設業法第26条第3項
3.工事内容、請負代金、工事着手時期、工事完成時期など19の事項。建設業法19条
4.間違い。軽微な建設工事のみを請け負う営業者はこの限りではない。建設業法第3条1項