屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(景観保全型広告整備地区)
第九条
知事は、第三条及び第六条に規定する地域又は場所で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設・改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。 )を定めるものとする。
3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
二 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項4 知事は、基本方針を定め又はこれを変更したときは遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 第三条に規定する地域又は場所で知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
7 知事は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
伝統的な街並みなどを守るための定め。