屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(許可地域等)
第六条
次に掲げる地域又は場所(第三条各号に掲げる地域又は場所を除く。 )において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。一 景観法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域(知事が指定する区域を除く。 )
一ノ二 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
一ノ三 第三条第一号かつこ書、第二号かつこ書、第五号かつこ書又は第五号の二かつこ書に規定する区域
二 第三条第七号の休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域並びに道路及び鉄道等の知事が指定する区間
三 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域で知事が指定する区域
五 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
六 〇〇〇〇〇……………2 前項各号に掲げる地域又は場所のほか、市及び次の各号に掲げる区域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
〇〇郡〇〇町大字〇〇
〇〇郡〇〇村大字〇〇第七条
知事が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件で規則で定めるもの(第四条に該当するものを除く。 )を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
広告主が掲示したい場所は、たいていの場合はなんらかの規制があると思った方が良いね。