屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告士の試験勉強には、屋外広告法を学ぶ必要があります。
私は仕事柄、医師法、薬事法、著作権法、特定商取引法などの法律や、各種ガイドラインなどに目を通す機会がありますが、法律家ではありません。
弁護士の友達は、「法律ばかりやっていると、独特の言い回しなんですよ、くどいんですよね」と愚痴ってましたが、この法律の独特の言い回しは面白いのでここでまとめておきます。
例えば、以下の屋外広告物法の一文のマークした部分。ちゃんと意味があって使い分けられているのです。
屋外広告物法 第一章 総則
第一条 (目的)
この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
◆「及び」や「並びに」は、「and」(並列的接続詞)
でも、法律用語としては位置づけがきちんと使い分けられています。
ABCDという小カテゴリ、PQRという大カテゴリ、XYZという特大カテゴリ、のようにそれぞれカテゴリがあるとして以下に説明します。
「及び」=同じ種類・同じレベルのものを接続する
・A及びB
・A、B、及びC
これらは「AもBもCも全部同じ種類・レベル」、という意味。
「並びに」=別の種類・別のレベルのものを接続する
・A並びにP
・A及びB並びにP
これらは「AとBは同じ種類で、Pは違う種類」という意味。
じゃ、3種類のときはどうなるかと言うと、、、
小カテゴリ「及び」小カテゴリ「並びに」大カテゴリ「並びに」大カテゴリ
A及びB並びにP並びにX、という感じになります。
一番小さいジャンルに「及び」を使い、最後の大カテゴリに「並びに」を使います。
屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について
↑この部分は、
屋外広告物の表示・屋外広告物を掲出する物件の設置
と
これらの維持
と
屋外広告業
という種類分けをしている文章なのですね。
◆「又は」「若しくは」は「or」(選択的接続詞)
「又は」=同じ種類・同じレベルのものを接続する
・A又はB
・A、B、C又はD
これらは「AもBもCもDも全部同じ種類・レベル」、という意味です。
じゃ、3種類のときはどうなるかと言うと、、、
小カテゴリ「若しくは」小カテゴリ「又は 」大カテゴリ「若しくは」大カテゴリ
A若しくはB又はP若しくはQ、という感じになります。
一番小さいジャンルに「若しくは」を使い、最後の大カテゴリに「又は」を使います。
◆「場合」ととき(仮定的条件)
大きい条件には「場合」、小さい条件には「とき」を使います。
・漢字の「時」: 時間や時刻が問題になる場合
・ひらがなの「とき」: 仮定的条件を示す場合
◆「直ちに」と 「速やかに」 と 「延滞なく」 (時間的近接)
時間の切迫感の違いのイメージ
↓
早 直ちに
中 速やかに
遅 遅延なく
この辺をおさえておくと、法令編の勉強も興味深く読めるようになってきますね~。
ならないか。