屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(許可等の期間及び条件)
第十五条
知事は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。 )をする場合においては、許可等の期間を定めるほか、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を附することができる。
2 前項の許可等の期間は、三年をこえることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する
老朽化等を考慮し、期間は最大3年。
許可を受けるべき者とは、広告主。
掲出物件とは、該当掲出物件の設置について最終的に責任を負うべき者。
看板面を貸す場合は、掲出物件は屋外広告業者が責任を負い、広告物は広告主が許可を受ける。
・土地建物所有者等承諾書: 他人の土地などに広告物を表示する場合は、所有者又は管理者の承諾書が必要になる地方公共団体が多い。
・設計図書: 工事用の図面及び仕様書(建築基準法第2条12号)。広告物の形状、寸法、構造、材質、施工方法等施工にあたっての技術的要求を記した書類。工事図面の付近見取り図では信号・道路等の距離を明示したものが必要な地方公共団体も有り。
・構造計算書: 申請する広告物の構造計算をした書面。建築基準法上、高さ4mを超える広告物に建築確認が必要。構造耐力基準への適合が求められ、構造計算書と共に申請する。
・安全点検報告書: 広告物の取り付け部分の変形・腐食・ボルトの緩み・破損などに関する点検結果の書面。
広告物点検技師の試験は簡単ですが受けとくと勉強になりますね。