屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第二章 広告物等の制限
第六条 (景観計画との関係)
景観法第八条第一項 の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項 の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置においては、景観法に基づく景観計画区域内の行為の届出、並びに景観地区及び順景観地区内の工作物の形態意匠の制限の適用除外とされており、景観法に基づく規制手法では原則として屋外広告物規制を行うことができない。