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屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。

建築基準法第2条 用語の定義

屋外広告士> 法令 建築基準法 2017/08/14

建築基準法

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二  特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三  建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四  居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五  主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六  延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七  耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二  準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八  防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九  不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二  耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三  準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十  設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項 に規定する設計をいう。
十一  工事監理者 建築士法第二条第八項 に規定する工事監理をする者をいう。
十二  設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六  建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七  設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項 又は第二十条の三第三項 の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項 に規定する構造関係規定をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項 に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二の二第四項 に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二の二第四項 に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。
十八  工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九  都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に規定する都市計画をいう。
二十  都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二  地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。
二十三  地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号 に掲げる地区整備計画をいう。
二十四  防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五  特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六  防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七  歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十八  歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十九  沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる沿道地区計画をいう。
三十  沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号 に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十一  集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号 に掲げる集落地区計画をいう。
三十二  集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。
三十三  地区計画等 都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。
三十四  プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十五  特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

建築基準法施行令

(用語の定義)
第一条  この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二  地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三  構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
四  耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
五  準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六  難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法

(面積、高さ及び階数の算定)
第九十二条  建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。

建築基準法施行令

(面積、高さ等の算定方法)
第二条  次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。)第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二  建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
三  床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
ニ 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
ホ 貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)
五  築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
六  建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第五十六条第一項第一号 の規定並びに第百三十条の十二 及び第百三十五条の十九 の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第三十三条 及び法第五十六条第一項第三号 に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項 、法第五十八条 及び法第六十条の三第二項 に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項 及び第二項 、法第五十六条の二第四項 、法第五十九条の二第一項 (法第五十五条第一項 に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
七  軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。
八  階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2  前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3  第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一  自動車車庫等部分 五分の一
二  備蓄倉庫部分 五十分の一
三  蓄電池設置部分 五十分の一
四  自家発電設備設置部分 百分の一
五  貯水槽設置部分 百分の一
4  第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

建築基準法

(工作物への準用)
第八十八条  煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。
2  製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十三項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十三項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
3  第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二並びに第十八条第一項及び第二十五項の規定は、第六十六条に規定する工作物について準用する。
4  第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第二十五項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 本文若しくは第十二条第一項 、都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項 本文又は津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項 若しくは第七十八条第一項 の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。

建築基準法施行令

(広告塔又は高架水槽等)
第百四十一条  第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項 において読み替えて準用する法第二十条第一項 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一  国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
二  次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
2  前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3  第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
4  第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。

ぎょうせいの「屋外広告の知識 法令編」を元に勉強しているわけだけど、これだけ法律と政令を羅列した後の「解説」がまったく解説になっておらず、読む気もしないのでここは飛ばすことにします。笑

何が建築基準法の適用となるかとかの説明だと思いますが、とりあえず看板=工作物に入るよ、と。

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  1. 08/11屋外広告物条例第1条 広告物のあり方
  2. 08/11屋外広告物条例第3条 禁止地域等
  3. 08/11屋外広告物条例第5条 禁止物件
  4. 08/11屋外広告物条例第6条 許可地域等
  5. 08/11屋外広告物条例第8条 広告物活用地区
  6. 08/11屋外広告物条例第9条 景観保全型広告整備地区
  7. 08/11屋外広告物条例第10条 広告物協定地区
  8. 08/11屋外広告物条例第11条 適用除外
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  10. 08/11屋外広告物条例第13条 禁止広告物
  11. 08/11屋外広告物条例第14条 規格の設定
  12. 08/11屋外広告物条例第15条 許可等の期間及び条件
  13. 08/11屋外広告物条例第16条 変更等の許可等
  14. 08/11屋外広告物条例第17条 許可の基準
  15. 08/11屋外広告物条例第18条 許可等の表示
  16. 08/11屋外広告物条例第20条 除却義務
  17. 08/11屋外広告物条例第22条 許可等の取消し
  18. 08/11屋外広告物条例第23条 違反に対する措置
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  23. 08/11屋外広告物条例第35条の2 罰則
構造力学
  1. 08/15屋外広告物の安全と禁止・制限
  2. 08/15屋外広告物安全基準
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  5. 08/15構造力学用語一覧
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  10. 08/17構造力学の基本 計算: 風や地震の力
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  14. 09/09構造力学 複数部材の不安定・安定、静定・不静定
  15. 09/09構造力学 構造物と梁の種類
  16. 09/10反力計算: 単純梁の集中荷重の反力の求め方
  17. 09/11反力計算: 単純梁の分布荷重の反力の求め方
  18. 09/11反力計算: ラーメンの反力の求め方
  19. 09/12反力計算: 演習問題 梁の反力
  20. 09/13静定トラスの反力と示力図
  21. 09/13単純梁のせん断力と曲げモーメント
  22. 09/13構造力学 構造材料の応力と許容応力度
  23. 09/15構造力学 材料のひずみとヤング率E
  24. 09/15構造力学 構造部材の曲げ強さ
  25. 09/15構造力学 構造部材のたわみ
  26. 09/15構造力学 座屈
法令 労働安全衛生法
  1. 08/14労働安全衛生法第1条 目的
  2. 08/15労働安全衛生法第2条 定義
法令 屋外広告物法
  1. 08/04屋外広告規制の3つの理由
  2. 08/05屋外広告規制の沿革
  3. 08/06屋外広告物法・条例規制の概要
  4. 08/07屋外広告物法第1条 目的
  5. 08/09屋外広告物法第2条 定義
  6. 08/09屋外広告物法第3条 広告物の表示等の禁止
  7. 08/09屋外広告物法第4条 広告物の表示等の制限
  8. 08/09屋外広告物法第5条 広告物の表示の方法等の基準
  9. 08/09屋外広告物法第6条 景観計画との関係
  10. 08/09屋外広告物法第7条 違反に対する措置
  11. 08/10屋外広告物法第8条 広告物の表示等の制限
  12. 08/11屋外広告物法第9条 屋外広告業の登録
  13. 08/11屋外広告物法第12条 登録試験
  14. 08/11屋外広告物法第26条 雑則
  15. 08/11屋外広告物法第30条 罰則
  16. 08/11最高裁判例: 看板と「表現の自由」
法令 建築基準法
  1. 08/14建築基準法第1条 目的
  2. 08/14建築基準法第2条 用語の定義
  3. 08/14建築基準法施行令第138条 工作物の指定
  4. 08/14建築基準法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
  5. 08/14建築基準法第8条 維持保全
  6. 08/14建築基準法第9条の2 建築監視員
  7. 08/14建築基準法第12条 報告、検査等
  8. 08/14建築基準法第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
  9. 08/14建築基準法第20条 構造耐力
  10. 08/14建築基準法第32条 電気設備
  11. 08/14建築基準法第37条 建築材料の品質
  12. 08/14建築基準法第90条 工事現場の危害の防止
法令 建設業法
  1. 08/15建設業法第1条 目的
  2. 09/29建設業法 第十九条の三 不当に低い請負代金の禁止
  3. 10/21建設業法第1条 建設業の許可
法令 景観法
  1. 08/13景観法第1条 目的
  2. 08/13景観法第7条 景観行政団体
  3. 08/13景観法第8条 景観計画の策定等
  4. 08/13景観法第16条 行為の規制等
  5. 08/13景観法第19条 景観重要建造物等
  6. 08/13景観法第47条 景観重要公共施設の整備等
  7. 08/13景観法第55条 景観農業振興地域整備計画等
  8. 08/13景観法第60条 自然公園法の特例
  9. 08/13景観法第61条 景観地区
  10. 08/13景観法第74条 準景観地区
  11. 08/13景観法第76条 地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限
  12. 08/14景観法第81条 景観協定
法令 行政代執行法
  1. 09/29行政代執行法 第2条~6条
法令 道路法
  1. 08/14道路法第1条 目的
  2. 08/14道路法第2条 用語の定義
  3. 08/14道路法第33条 道路の占用の許可基準
  4. 08/14道路法第33条 工事の調整のための条件
  5. 08/14道路法第39条 占用料の徴収
  6. 08/14道路法第71条 道路管理者等の監督処分
  7. 09/29道路法第44条の2 違法放置等物件に対する措置
  8. 10/21道路法第72条 監督処分に伴う損失の補償等
  9. 10/21道路法第38条 道路管理者の道路の占用に関する工事の施行
設計・施工
  1. 09/15屋外広告物の取付
  2. 09/15屋上広告物の安全基準 屋上広告物
  3. 09/16屋上広告物の安全基準 壁面広告物
  4. 09/16屋上広告物の安全基準 自立広告物(建植)
  5. 09/16建築基準法における風と地震の規定
  6. 09/16台風
  7. 09/16鋼製部材の応力計算
  8. 09/16柱の設計
  9. 09/16トラスの設計
  10. 09/16基礎
  11. 09/16地耐力・地盤調査
  12. 09/16屋上広告物の置き基礎
  13. 09/16建物の強度検討
  14. 09/16屋外広告物の施工 ボルト接合
  15. 09/16屋外広告物の施工 溶接合
  16. 09/16溶接関連用語一覧
  17. 09/16木骨工事
  18. 09/16アンカーボルト
  19. 09/16基礎工事
  20. 09/16プラスチック工事
  21. 09/16安全管理
過去問 広告デザイン
  1. 10/03平成28年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
  2. 10/04平成27年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
  3. 10/20平成26年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
過去問 法令
  1. 09/27平成28年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
  2. 09/29平成27年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
  3. 09/29平成26年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
過去問 設計
  1. 09/24平成28年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
  2. 09/25平成27年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
  3. 09/26平成26年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
重要
  1. 08/07屋外広告物法第1条 目的
  2. 08/09屋外広告物法第3条 広告物の表示等の禁止
  3. 08/09屋外広告物法第4条 広告物の表示等の制限
  4. 08/09屋外広告物法第7条 違反に対する措置
  5. 08/11屋外広告物条例第5条 禁止物件
  6. 08/11屋外広告物条例第11条 適用除外
  7. 08/11屋外広告物条例第13条 禁止広告物
  8. 08/11屋外広告物条例第14条 規格の設定
  9. 08/11屋外広告物条例第16条 変更等の許可等
  10. 08/11屋外広告物条例第23条 違反に対する措置
  11. 08/11屋外広告物条例第35条の2 罰則
  12. 08/15構造力学の基本 計算: 釣合と反力
  13. 08/17構造力学の基本 計算: モーメント
  14. 08/17構造力学の基本 計算: 袖看板の取付位置
  15. 08/17構造力学の基本 計算: 看板を支える力
  16. 09/07構造力学 構造物の支点と節点
  17. 09/10反力計算: 単純梁の集中荷重の反力の求め方
  18. 09/11反力計算: 単純梁の分布荷重の反力の求め方
  19. 09/11反力計算: ラーメンの反力の求め方
  20. 09/15構造力学 材料のひずみとヤング率E
リンク
  1. ランキング
  2. 法: 屋外広告物法
  3. 法: 景観法
  4. 法: 景観法 施行令
  5. 法: 建築基準法
  6. 法: 建築基準法 施行令
  7. 法: 道路法
  8. 法: 道路法 施行令
  9. 法: 道路法 施行規則
  10. 法: 労働安全衛生法
  11. 法: 労働安全衛生規則
  12. 法: 建設業法
  13. 法: 行政代執行法
  14. 法: 屋外広告物条例ガイドライン(案)
  15. 法: 東京都屋外広告物条例
  16. 判例: 大阪市屋外広告物条例違反
  17. 判例: 大分県屋外広告物条例違反
  18. 日広連/屋外広告士制度のご案内
参考図書
  1. 屋外広告士試験問題集
  2. 屋外広告の知識 法令編
  3. 屋外広告の知識 設計・施工編
  4. 屋外広告の知識 デザイン編

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