屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
◆屋外広告物法第3条第1項(禁止区域)
条例: 次に掲げる地域又は場所に広告物等を表示・設置してはならない。
・住居専用地域、景観地区、風致地区など
・重要文化財等周辺地域
・保安林
・高速道路、主要道路、鉄道等の用地及びそれらの沿線地域で知事が指定する地域
・公園、緑地、古墳、墓地
・港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近地で知事が指定する地域
・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物・敷地
◆屋外広告物法第3条第2項(禁止物件)
条例: 次に掲げる物件には広告物等を表示・設置してはならない。
・橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯
・街路樹、路傍受
・信号機、道路標識、ガードレール等
・電話ボックス、郵便ポスト及び路上変圧器等
・電柱、街路灯その他電柱の類で知事が指定するもの
・銅像、記念碑
◆屋外広告物法第4条(許可区域)
条例: 次に掲げる地域又は場所において広告物等を表示・設置しようとする者は、許可を受けなければならない。
・道路、鉄道等の用地及びこれらの沿線地域で知事が指定する地域
・河川、湖沼、山等及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
・港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近で知事が指定する区域
・〇〇市(全域)など
◆屋外広告物法第5条(広告物等の規格又は許可基準等)
条例: 次に定める広告物等を表示・設置しようとするときは、規制で定める規格に適合しなければならない。
・はり紙
・立看板
・置看板
・広告幕
・突出広告
・野立広告
※規則で形状、免責、色彩、意匠その他の具体的な規格を定める。
◆屋外広告物条例ガイドライン(摘要の除外)
次に掲げる広告物等については、禁止地域等の規制は適用しない。
・法令の規定により表示する広告物等
・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等
・自家用広告物等であって、規制で定める基準に適合するもの
・冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示する広告物等
・国又は地方公共団体が公共目的を持って表示する広告物等
看板屋さんなのに無知・無許可・無保険で違法看板を格安で請け負っている業者もいるようです。もっと厳しく取り締まっていいよ。
うちなら条例調べ上げてがっつり合法&安全な看板作ってあげるよ~