屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第一章 総則
第2条 (定義)
この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
屋外広告物法 (定義) 第1項
屋外広告物法規制対象となる屋外広告物は、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、以下の4つ全てを満たしているもの。
①常時又は一定の期間継続して表示されるもの (手渡しのチラシ等は該当しない)
②屋外で表示されるもの (室内から外に向けた広告物は該当しない)
③公衆に表示されるもの (駅改札口の内側・建物の中庭は該当しない)
④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。 (煙突・塀・岩石・樹木を含む)
営利・非営利関係なく、これらを満たすものは全て屋外広告物に当たる。
屋外広告物に該当する例
可動式のスタンド看板、自動車等の車体に表示する広告、建築物の外側に掲示する絵画又は写真、地下歩道に掲示する広告、外壁にプロジェクター投影した光による広告
屋外広告物に該当しない例
概念・イメージの表示ではないペンキで色を塗っただけの板、音声による広告