屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(許可等の表示)
第十八条
この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件に許可等の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可等の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。
(管理義務)
第十九条
広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(以下「広告物の所有者等」という。 )は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。(点検)
第十九条の二
広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、法第十条第二項第三号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。 )が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。 )その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、 当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。2 広告物の所有者等は、 この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、前項の点検の結果を知事に提出しなければならない。
許可を受けた看板には許可のステッカーを貼る必要があること、公衆に対する危害の防止のために管理点検義務があるということ。
屋外広告物許可済シール(標識票)は東京都の場合、こんなかんじです。↓