屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(経過措置)
第十二条 第三条から第七条まで、第九条及び第十条の規定による知事の指定又は認定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。
その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
これまでは規制されていなかった場所が規制対象になった場合、3年間(又は許可の有効期限内)は規定が適用されない。
この期間中に屋外広告物条例の規定による許可申請があった場合は、この申請に対する許可又は不許可の処分が出る日までは、この期間が経過した後でも適用されない。
法の不遡及みたいなやつですね。