屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物法 第二章 広告物等の制限
第三条 (広告物の表示等の禁止)
都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
四 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
五 公園、緑地、古墳又は墓地
六 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
一 橋りよう
二 街路樹及び路傍樹
三 銅像及び記念碑
四 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
五 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
第1項 景観・風致目的のための禁止区域
①都市計画法で規定の地域
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
景観地区
風致地区
伝統的建造物群保存地区
②文化財保護法で規定の建造物周辺地域
③森林法で保安林として指定された森林地域
④道路、鉄道、軌道、索道、又はこれらに接続する地域
⑤公園、緑地、古墳又は墓地
⑥都道府県が特に指定する地域又は場所
第2項 景観・風致目的のための禁止物件
①橋梁
②街路樹及び路傍樹
③銅像及び記念碑
④景観法で規定の景観重要建造物及び景観重要樹木
⑤都道府県が特に指定する地域又は場所