屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(審議会)
第三十四条
広告物に関する重要事項を調査審議するため、 県に屋外広告物審議会 (以下 「審議会」という。 )を置く。
2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見をきかなければならない。
一 第三条から第九条までの規定による指定をし、第十条の規定による認定をし、又はこれらを変更しようとするとき
二 第十一条第二項第一号、第二号、第二号の二若しくは第五号、同条第三項第一号、同条第六項若しくは第十七条第一項に規定する基準、第九条第二項に規定する基本方針若しくは第十四条に規定する規格を定め、又はこれらを変更しようとするとき
3 審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
4 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)
第三十四条の二
別表の上覧に掲げる事務は、それぞれ下欄に掲げる市町村が処理することとする。
(規則への委任)
第三十五条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
審議会は広告物に関する事項について知事に建議することができる。建議とは特に知事の諮問がない場合に自主的に意見を知事に対して提出する事。