屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
屋外広告物条例ガイドライン(案)
(罰則)
第三十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一 第三十条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第三十条第一項又は第三項の登録を受けた者
三 第三十三条の二第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者第三十六条
第二十三条第一項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 第三条から第七条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
二 第十六条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
三 第二十条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
四 第三十条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第三十二条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第三十三条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(両罰規定)
第三十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第三十五条の二から前条までの違反行為をした場合において、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。第三十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。一 第三十条の七第一項の規定による届出を怠った者
二 第三十二条の二の規定による標識を掲げない者
三 第三十二条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者(適用上の注意)
第四十条 この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
罰金=刑法上の刑罰 (前科になる)
過料=行政処分 (前科にならない)
屋外広告物規制違反=50万、30万、20万の罰金刑
①違反に対する措置命令に違反したとき
②禁止地域等、禁止物件又は許可地域等の規制に違反して広告物の表示等をしたとき
③変更等の許可を受けずに広告物の変更等を行ったとき
④許可の期間が満了した時、許可が取り消されたとき等において広告物等の除去をしなかったとき
⑤知事による報告の要求に対して報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
※過料を科す自治体もあり
屋外広告業規制違反=罰金刑のほか1年以下の懲役刑
刑罰
①登録(更新含む)を受けずに屋外広告業を営んだとき
②不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
③営業停止命令に違反して営業したとき
④登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
⑤業務主任者を選任しなかったとき
⑥知事による報告の要求に対して報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
過料(以下の場合は5万円以下の過料)
①廃業等の届出を怠ったとき
②営業所に標識を掲げなかった場合
③営業所に帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保管しなかった場合
第39条に該当する場合、実際の行為者が罰せられるだけではなく、該当行為者が代表している法人又は代理し若しくは使用されている法人若しくは人についても罰金刑が課せられる。
これで屋外広告物法と屋外広告物条例終わり!!!
景観と建築基準と道路と建設業と労働安全衛生をざくっとやったら次は設計だわ。
今月中に法令終わらせて設計いける!・・・と思いたいけれど22日以降月末まで徹夜仕事があるのでむりか。