屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。
建設業法 (不当に低い請負代金の禁止) 第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
建設業法
(不当に低い請負代金の禁止) 第十九条の三
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
過去問にでていたので追加。
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