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屋外広告士に必要な屋外広告知識をまとめました。

最高裁判例: 看板と「表現の自由」

屋外広告士> 法令 屋外広告物法 2017/08/11

看板の表現(憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する 」)と屋外広告法に関する判例2つを掲載しておきます。

1件目は大阪で政治関連のビラ26枚を電柱に貼って怒られた件。

2件目は福岡で政治関連のポスター2枚を街路樹に貼って怒られた件。

どちらも屋外広告法の勝ち。

紙きれ2枚で最高裁まで争う情熱を、別の何かに昇華すればもっと人々の役に立てたかもしれないのに。

判例読むのは楽しいけれど、法律家は句点(。)と読点(、)をもっと使う気遣いが必要だと思う。

うんこ漢字ドリル」がウケる時代なので、「うんこ判例集」なんて本だせば、もっと法律の楽しさが伝わるとおもうんだけど。


大阪市屋外広告物条例違反被告事件 最高裁判所 昭和41年(あ)第536号
昭和43年12月18日 大法廷 判決: 上告棄却

[  昭和三一年大阪市条例第三九号大阪市屋外広告物条例第一三条第一号、第四条第二項第一号、第三項第一号は、憲法第二一条に違反しない。 ]

理由: 第一審判決によれば、その確定した罪となるべき事実は、被告人両名は、法定の除外事由がないのに、原審相被告人AおよびBと共謀のうえ、右AとB、被告人両名の二組に分かれて、「四十五年の危機迫る!!国民よ決起せよ!!C会本部」などと印刷したビラ合計二六枚を大阪市屋外広告物条例(昭和三一年大阪市条例第三九号)によりはり紙等の表示を禁止された物件である大阪市内の一三箇所の橋柱、電柱および電信柱にのりではりつけたというのであり、右各所為に対し刑法六〇条、大阪市屋外広告物条例一三条一号、四条二項、三項各一号等を適用し、被告人Dを罰金八、〇〇〇円に、被告人Eを罰金五、〇〇〇円に処しているのである。

論旨は、まず、原判決は、なんら営利と関係のない純粋な思想・政治・社会運動である本件印刷物の貼付に大阪市屋外広告物条例の右各条項を適用した第一審判決を是認したが、右各条項は憲法二一条に違反すると主張する。よつて、右論旨を検討すると、前記大阪市屋外広告物条例は、屋外広告物法(昭和二四年法律第一八九号)に基づいて制定されたもので、右法律と条例の両者相待つて、大阪市における美観風致を維持し、および公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示の場所および方法ならびに屋外広告物を掲出する物件の設置および維持について必要な規制をしているのであり、本件印刷物の貼付が所論のように営利と関係のないものであるとしても、右法律および条例の規制の対象とされているものと解すべきところ(屋外広告物法一条、二条、大阪市屋外広告物条例一条)、被告人らのした橋柱、電柱、電信柱にビラをはりつけた本件各所為のごときは、都市の美観風致を害するものとして規制の対象とされているものと認めるのを相当とする。そして、国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる。

従つて、所論の各禁止規定を憲法に違反するものということはできず(当裁判所昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁、昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決、刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八一九頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決、刑集一八巻九号五六一頁参照)、右と同趣旨に出た原判決の判断は相当であつて、論旨は理由がない。その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(記録を調べても、被告人らの所論供述の任意性を疑うべき点は見出されない。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。


 大分県屋外広告物条例違反 最高裁判所 昭和59(あ)1090
昭和62年3月3日 第三小法廷 判決: 上告棄却

[ 大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない]

理由: 弁護人河野善一郎、同岡村正淳、同安東正美、同古田邦夫、同指原幸一の上告趣意のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、大分県屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づいて制定されたもので、右法律と相俟つて、大分県における美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために、屋外広告物の表示の場所・方法及び屋外広告物を掲出する物件の設置・維持について必要な規制をしているところ、国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であり、右の程度の規制は、公共の福祉の止め、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができるから(最高裁昭和二三年(れ)第一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号八三九頁、同昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁参照)大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、日本共産党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた被告人の本件所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反するものでないことは、前記各大法廷判例の趣旨に徴し明らかであつて、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。

裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。

一 法廷意見は、その引用する各大法廷判例の趣旨に徴し、被告人の本件所為について、大分県屋外広告物条例(以下、「本条例」という。)の規定を適用してこれを処罰しても、憲法二一条一項に違反するものではないと判示している。私も法廷意見の結論には異論がない。しかし、本件は、本条例を適用して政治的な情報の伝達の自由という憲法の保障する表現の自由の核心を占めるものに対し、軽微であるとはいえ刑事罰をもつて抑制を加えることにかかわる事案であつて、極めて重要な問題を含むものであるから、若干の意見を補足しておきたい。

二 本条例及びその基礎となつている屋外広告物法は、いずれも美観風致の維持と公衆に対する危害の防止とを目的として屋外広告物の規制を行つている。この目的が公共の福祉にかなうものであることはいうまでもない。そして、このうち公衆への危害の防止を目的とする規制が相当に広い範囲に及ぶことは当然である。政治的意見を表示する広告物がいかに憲法上重要な価値を含むものであつても、それが落下したり倒壊したりすることにより通行人に危害を及ぼすおそれのあるときに、その掲出を容認することはできず、むしろそれを除去することが関係当局の義務とされよう。これに反して、美観風致の維持という目的については、これと同様に考えることができない。何が美観風致にあたるかの判断には趣味的要素も含まれ、特定の者の判断をもつて律することが適切でない場合も少なくなく、それだけに美観風致の維持という目的に適合するかどうかの判断には慎重さが要求されるといえる。しかしながら、現代の社会生活においては、都市であると田園であるとをとわず、ある共通の通念が美観風致について存在することは否定できず、それを維持することの必要性は一般的に承認を受けているものということができ、したがつて抽象的に考える限り、美観風致の維持を法の規制の目的とすることが公共の福祉に適合すると考えるのは誤りではないと思われる。当裁判所は、本条例と同種の大阪市の条例について、法廷意見も説示するように、国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であり、右条例の規定する程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができるとし、右大阪市の条例の定める禁止規定を違憲無効ということができないと判示しているが(昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁)、これも、前記のような通念の存在を前提として、当該条例が法令違憲といえない旨を明らかにしたものであり、その結論は是認するに足りよう。しかし、この判例の示す理由は比較的簡単であつて、その考え方について十分の論証がされているかどうかについては疑いが残る。美観風致の維持が表現の自由に法的規制を加えることを正当化する目的として肯認できるとしても、このことは、その目的のためにとられている手段を当然に正当化するものでないことはいうまでもない。 正当な目的を達成するために法のとる手段もまた正当なものでなければならない。右の大法廷判例が当該条例の定める程度の規制が許されるとするのは、条例のとる手段もまた美観風致の維持のため必要かつ合理的なものとして正当化されると考えているとみられるが、その根拠は十分に示されていない。例えば、一枚の小さなビラを電柱に貼付する所為もまたそこで問題とされる大阪市の条例の規制を受けるものであつたが、このような所為に対し、美観風致の維持を理由に、罰金刑とはいえ刑事罰を科することが、どうして憲法的自由の抑制手段として許される程度をこえないものといえるかについて、判旨からうかがうことができないように思われる。 このように考えると、右の判例の結論を是認しうるとしても、当該条例が憲法からみて疑問の余地のないものということはできない。それが手段を含めて合憲であるというためには、さらにたちいつて検討を行う必要があると思われる。

三 そこで、本件で問題となつている本条例についてその採用する規制手段を考察してみると、次のような疑点を指摘することできる。 (1)本条例の規制の対象となる屋外広告物には、政治的な意見や情報を伝えるビラ、ポスター等が含まれることは明らかであるが、これらのものを公衆の眼にふれやすい場所、物件に掲出することは、極めて容易に意見や情報を他人に伝達する効果をあげうる方法であり、さらに街頭等におけるビラ配布のような方法に比して、永続的に広範囲の人に伝えることのできる点では有効性にまさり、かつそのための費用が低廉であつて、とくに経済的に恵まれない者にとつて簡便で効果的な表現伝達方法であるといわなければならない。このことは、商業広告のような営利的な情報の伝達についてもいえることであるが、とくに思想や意見の表示のような表現の自由の核心をなす表現についてそういえる。簡便で有効なだけに、これらを放置するときには、美観風致を害する情況を生じやすいことはたしかである。しかし、このようなビラやポスターを貼付するに適当な場所や物件は、道路、公園等とは性格を異にするものではあるが、私のいうパブリツク・フオーラム(昭和五九年(あ)第二〇六号同年一二月一八日第三小法廷判決・刑集三八巻一二号三〇二六頁における私の補足意見参照)たる性質を帯びるものともいうことができる。そうとすれば、とくに思想や意見にかかわる表現の規制となるときには、美観風致の維持という公共の福祉に適合する目的をもつ規制であるというのみで、たやすく合憲であると判断するのは速断にすぎるものと思われる。(2) 思想や意見の伝達の自由の側面からみると、本条例の合憲性について検討を要する問題は少なくない。人権とくに表現の自由のように優越的地位を占める自由権の制約は、規制目的に照らして必要最少限度をこえるべきではないと解されており、原判決もこの原則を是認しつつ、本条例が街路樹等の「支柱」をも広告物掲出の禁止対象物件にしていることには合理的根拠のあること、それが広告物掲出可能な物件のすべてを禁止対象にとりこみ、屋外広告物の掲出を実質上全面禁止とするに等しい状態においているとすることができないこと、行政的対応のみでは禁止目的を達成できないことなどをあげて、本条例が必要最少限度の原則に反するものではないと判示している。しかし、右のような理由をもつて本条例のとる手段が規制目的からみて必要最少限度をこえないものと断定しうるであろうか。「支柱」もまた掲出禁止物件とされることを明示した条例は少ないが、支柱も街路樹に付随するものとして、これを含めることは不当とはいえないかもしれない。しかし例えば、「電柱」類はかなりの数の条例では掲出禁止物件から除かれているところ、規制に地域差のあることを考慮しても、それらの条例は、最少限度の必要性をみたしていないとみるのであろうか。あるいは、大分県の特殊性がそれを必要としていると考えられるのであろうか。また、行政的対応と並んで、刑事罰を適用することが禁止目的の達成に有効であることはたしかであるが、刑事罰による抑制は極めて謙抑であるべきであると考えられるから、行政的対応のみでは目的達成が可能とはいえず、刑事罰をもつて規制することが有効であるからこれを併用することも必要最少限度をこえないとするのは、いささか速断にすぎよう。表現の自由の刑事罰による制約に対しては、その保護すべき法益に照らし、いつそう慎重な配慮が望まれよう。(3) 本条例の定める一定の場所や物件が広告物掲出の禁止対象とされているとしても、これらの広告物の内容を適法に伝達する方法が他に広く存在するときは、憲法上の疑義は少なくなり、美観風致の維持という公共の福祉のためある程度の規制を行うことが許容されると解されるから、この点も検討に値する。街頭におけるビラの配布や演説その他の広報活動などは、同じ内容を伝える方法として用いられるが、これらは、広告物の掲出とは性質を異にするところがあり一応別としても、公共の掲示場が十分に用意されていたり、禁止される場所や物件が限定され、これ以外に貼付できる対象で公衆への伝達に適するものが広く存在しているときには、本条例の定める規制も違憲とはいえないと思われる。しかし、本件においてこれらの点は明らかにされるところではない。また、所有者の同意を得て私有の家屋や塀などを掲出場所として利用することは可能である。しかし、一般的に所有者の同意を得ることの難易は測定しがたいところであるし、表現の自由の保障がとくに社会一般の共感を得ていない思想を表現することの確保に重要な意味をもつことを考えると、このような表現にとつて、所有者の同意を得ることは必ずしも容易ではないと考えられるのであり、私有の場所や物件の利用可能なことを過大に評価することはできないと思われる。

四 以上のように考えてくると、本条例は、表現の自由、とくに思想、政治的意見や情報の伝達の観点からみるとき、憲法上の疑義を免れることはできないであろう。しかしながら、私は、このような疑点にもかかわらず、本条例が法令として違憲無効であると判断すべきではないと考えている。したがつて、大阪市の条例の違憲性を否定した大法廷判例は、変更の必要をみないと解している。本条例の目的とするところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であつて、表現の内容はその関知するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、その他いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必要とする場合に、一定の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達にかかる表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によつて審査され、すでにあげた疑問を解消することができないが、本条例は、表現の内容と全くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法について一般的に規制しているものである。この場合に右と同じ厳格な基準を適用することは必ずしも相当ではない。そしてわが国の実情、とくに都市において著しく乱雑な広告物の掲出のおそれのあることからみて、表現の内容を顧慮することなく、美観風致の維持という観点から一定限度の規制を行うことは、これを容認せざるをえないと思われる。もとより、表現の内容と無関係に一律に表現の場所、方法、態様などを規制することが、たとえ思想や意見の表現の抑制を目的としなくても、実際上主としてそれらの表現の抑制の効果をもつこともありうる。そこで、これらの法令は思想や政治的意見の表示に適用されるときには違憲となるという部分違憲の考え方や、もともとそれはこのような表示を含む広告物には適用されないと解釈した上でそれを合憲と判断する限定解釈の考え方も主張されえよう。しかし、美観風致の維持を目的とする本条例について、右のような広告物の内容によつて区別をして合憲性を判断することは必ずしも適切ではないし、具体的にその区別が困難であることも少なくない。以上のように考えると、本条例は、その規制の範囲がやや広きに失するうらみはあるが、違憲を理由にそれを無効の法令と断定することは相当ではないと思われる。

五 しかしながら、すでにのべたいくつかの疑問点のあることは、当然に、本条例の適用にあたつては憲法の趣旨に即して慎重な態度をとるべきことを要求するものであり、場合によつては適用違憲の事態を生ずることをみのがしてはならない。本条例三六条(屋外広告物法一五条も同じである。)は、「この条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定している。この規定は、運用面における注意規定であつて、論旨のように、この規定にもとづいて公訴棄却又は免訴を主張することは失当であるが、本条例も適用違憲とされる場合のあることを示唆しているものといつてよい。したがつて、それぞれの事案の具体的な事情に照らし、広告物の貼付されている場所がどのような性質をもつものであるか、周囲がどのような状況であるか、貼付された広告物の数量・形状や、掲出のしかた等を総合的に考慮し、その地域の美観風致の侵害の程度と掲出された広告物にあらわれた表現のもつ価値とを比較衡量した結果、表現の価値の有する利益が美観風致の維持の利益に優越すると判断されるときに、本条例の定める刑事罰を科することは、適用において違憲となるのを免れないというべきである。 原判決は、その認定した事実関係の下においては、本条例三三条一号、四条一項三号を本件に適用することが違憲であると解することができないと判示するが、いかなる利益較量を行つてその結論を得たかを明確に示しておらず、むしろ、原審の認定した事実関係をみると、すでにのべたような観点に立つた較量が行われたあとをうかがうことはできず、本条例は法令として違憲無効ではないことから、直ちにその構成要件に該当する行為にそれを適用しても違憲の問題を生ずることなく、その行為の可罰性は否定されないとしているように解される。このように適用違憲の点に十分の考慮が払われていない原判決には、その結論に至る論証の過程において理由不備があるといわざるをえない。 しかしながら、本件において、被告人は、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするポスター二枚を掲出したものであるが、記録によると、本件ポスターの掲出された場所は、大分市a商店街の中心にある街路樹(その支柱も街路樹に付随するものとしてこれと同視してよいであろう。)であり、街の景観の一部を構成していて、美観風致の維持の観点から要保護性の強い物件であること、本件ポスターは、縦約六〇センチメートル、横約四二センチメートルのポスターをベニヤ板に貼付して角材に釘付けしたいわゆるプラカード式ポスターであつて、それが掲出された街路樹に比べて不釣合いに大きくて人目につきやすく、周囲の環境と調和し難いものであること、本件現場付近の街路樹には同一のポスターが数多く掲出されているが、被告人の本件所為はその一環としてなされたものであることが認められ、以上の事実関係の下においては、前述のような考慮を払つたとしても、被告人の本件所為の可罰性を認めた原判決の結論は是認できないものではない。したがつて、本件の上告棄却の結論はやむをえないものと思われる。

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屋外広告士
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屋外広告物条例ガイドライン(案)
  1. 08/11屋外広告物条例第1条 広告物のあり方
  2. 08/11屋外広告物条例第3条 禁止地域等
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  11. 08/11屋外広告物条例第14条 規格の設定
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  15. 08/11屋外広告物条例第18条 許可等の表示
  16. 08/11屋外広告物条例第20条 除却義務
  17. 08/11屋外広告物条例第22条 許可等の取消し
  18. 08/11屋外広告物条例第23条 違反に対する措置
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  20. 08/11屋外広告物条例第30条 屋外広告業の登録
  21. 08/11屋外広告物条例第31条 講習会
  22. 08/11屋外広告物条例第34条 審議会
  23. 08/11屋外広告物条例第35条の2 罰則
構造力学
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  6. 08/15構造力学の基本 計算: 力の合成・分解・方向(ベクトル)
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  13. 09/08構造力学 単一部材の不安定・安定、静定・不静定
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  15. 09/09構造力学 構造物と梁の種類
  16. 09/10反力計算: 単純梁の集中荷重の反力の求め方
  17. 09/11反力計算: 単純梁の分布荷重の反力の求め方
  18. 09/11反力計算: ラーメンの反力の求め方
  19. 09/12反力計算: 演習問題 梁の反力
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  23. 09/15構造力学 材料のひずみとヤング率E
  24. 09/15構造力学 構造部材の曲げ強さ
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法令 労働安全衛生法
  1. 08/14労働安全衛生法第1条 目的
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法令 屋外広告物法
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  2. 08/14建築基準法第2条 用語の定義
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  4. 08/14建築基準法第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
  5. 08/14建築基準法第8条 維持保全
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  8. 08/14建築基準法第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
  9. 08/14建築基準法第20条 構造耐力
  10. 08/14建築基準法第32条 電気設備
  11. 08/14建築基準法第37条 建築材料の品質
  12. 08/14建築基準法第90条 工事現場の危害の防止
法令 建設業法
  1. 08/15建設業法第1条 目的
  2. 09/29建設業法 第十九条の三 不当に低い請負代金の禁止
  3. 10/21建設業法第1条 建設業の許可
法令 景観法
  1. 08/13景観法第1条 目的
  2. 08/13景観法第7条 景観行政団体
  3. 08/13景観法第8条 景観計画の策定等
  4. 08/13景観法第16条 行為の規制等
  5. 08/13景観法第19条 景観重要建造物等
  6. 08/13景観法第47条 景観重要公共施設の整備等
  7. 08/13景観法第55条 景観農業振興地域整備計画等
  8. 08/13景観法第60条 自然公園法の特例
  9. 08/13景観法第61条 景観地区
  10. 08/13景観法第74条 準景観地区
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  12. 08/14景観法第81条 景観協定
法令 行政代執行法
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法令 道路法
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  9. 10/21道路法第38条 道路管理者の道路の占用に関する工事の施行
設計・施工
  1. 09/15屋外広告物の取付
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  3. 09/16屋上広告物の安全基準 壁面広告物
  4. 09/16屋上広告物の安全基準 自立広告物(建植)
  5. 09/16建築基準法における風と地震の規定
  6. 09/16台風
  7. 09/16鋼製部材の応力計算
  8. 09/16柱の設計
  9. 09/16トラスの設計
  10. 09/16基礎
  11. 09/16地耐力・地盤調査
  12. 09/16屋上広告物の置き基礎
  13. 09/16建物の強度検討
  14. 09/16屋外広告物の施工 ボルト接合
  15. 09/16屋外広告物の施工 溶接合
  16. 09/16溶接関連用語一覧
  17. 09/16木骨工事
  18. 09/16アンカーボルト
  19. 09/16基礎工事
  20. 09/16プラスチック工事
  21. 09/16安全管理
過去問 広告デザイン
  1. 10/03平成28年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
  2. 10/04平成27年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
  3. 10/20平成26年度屋外広告士試験[デザイン]過去問
過去問 法令
  1. 09/27平成28年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
  2. 09/29平成27年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
  3. 09/29平成26年度屋外広告士試験[関係法規]過去問
過去問 設計
  1. 09/24平成28年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
  2. 09/25平成27年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
  3. 09/26平成26年度屋外広告士試験[設計・施工]過去問
重要
  1. 08/07屋外広告物法第1条 目的
  2. 08/09屋外広告物法第3条 広告物の表示等の禁止
  3. 08/09屋外広告物法第4条 広告物の表示等の制限
  4. 08/09屋外広告物法第7条 違反に対する措置
  5. 08/11屋外広告物条例第5条 禁止物件
  6. 08/11屋外広告物条例第11条 適用除外
  7. 08/11屋外広告物条例第13条 禁止広告物
  8. 08/11屋外広告物条例第14条 規格の設定
  9. 08/11屋外広告物条例第16条 変更等の許可等
  10. 08/11屋外広告物条例第23条 違反に対する措置
  11. 08/11屋外広告物条例第35条の2 罰則
  12. 08/15構造力学の基本 計算: 釣合と反力
  13. 08/17構造力学の基本 計算: モーメント
  14. 08/17構造力学の基本 計算: 袖看板の取付位置
  15. 08/17構造力学の基本 計算: 看板を支える力
  16. 09/07構造力学 構造物の支点と節点
  17. 09/10反力計算: 単純梁の集中荷重の反力の求め方
  18. 09/11反力計算: 単純梁の分布荷重の反力の求め方
  19. 09/11反力計算: ラーメンの反力の求め方
  20. 09/15構造力学 材料のひずみとヤング率E
リンク
  1. ランキング
  2. 法: 屋外広告物法
  3. 法: 景観法
  4. 法: 景観法 施行令
  5. 法: 建築基準法
  6. 法: 建築基準法 施行令
  7. 法: 道路法
  8. 法: 道路法 施行令
  9. 法: 道路法 施行規則
  10. 法: 労働安全衛生法
  11. 法: 労働安全衛生規則
  12. 法: 建設業法
  13. 法: 行政代執行法
  14. 法: 屋外広告物条例ガイドライン(案)
  15. 法: 東京都屋外広告物条例
  16. 判例: 大阪市屋外広告物条例違反
  17. 判例: 大分県屋外広告物条例違反
  18. 日広連/屋外広告士制度のご案内
参考図書
  1. 屋外広告士試験問題集
  2. 屋外広告の知識 法令編
  3. 屋外広告の知識 設計・施工編
  4. 屋外広告の知識 デザイン編

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